ドイツ民法
ドイツ民法(ドイツみんぽう)は、ドイツの民法。実質的な意味においてはドイツにおける私法の一般法を指し、形式的な意味においてはドイツ民法典(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB)を指す。もっとも、「ドイツ」という概念は歴史上きわめて不明確であるが、歴史を溯るときは通常「ドイツ民族の神聖ローマ帝国(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation)」が念頭に置かれている。
日本民法は、立法及び解釈のうえでドイツ民法に大きな影響を受けた。しかし、物権変動につき無因主義(Abstraktionsprinzip)を採る点で、日本民法と大きく異なる。
近年、債務法改革(Schuldrechtreform)があった。
ドイツ民法の歴史
ローマ法の継受(Rezeption) パンデクテンの現代的慣用 バイエルン・マクシミリアン民法典(Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis、1756年) プロイセン一般ラント法(ALR、1794年) フランス・ナポレオン民法典(1804年) オーストリア一般民法典(ABGB、1811年) サヴィニー・ティボー論争 歴史学派 ドイツ民法典(1900年1月1日施行) ドイツ債務法改革(2002年1月1日施行)
ドイツ民法の法源
ドイツ民法典(BGB)
ドイツ民法の最も重要な法源は、ドイツ民法典(BGB)である。現在の編別は以下の通り。まず気づくのは、日本民法と異なり、債権法ではなく「債務関係の法」と呼んでいること(普通は「債務法(Schuldrecht)」という)、しかも、その債務法が物権法よりも前にあることである。「物権法」と訳しているもの(Sachenrecht)も、逐語的には「物の法」であり、ローマ法の伝統が感じられる概念である。親族法と訳しているものもまた、逐語的には「家族法」であり、日本の講学上の「家族法」概念が親族法と相続法の双方を包含するのとは若干用法が異なるようである: Erstes Buch. 総則(Allgemeiner Teil) Zweites Buch. 債務関係の法(Recht der Schuldverhältnisse) Drittes Buch. 物権法(Sachenrecht) Viertes Buch. 親族法(Familienrecht) Fünftes Buch. 相続法(Erbrecht)
その他の法源
日本民法との関係
いわゆる旧民法(いわゆる法典論争により施行延期となり、そのまま施行されずに終わった、いわゆるボワソナード民法)がフランス民法(いわゆるナポレオン民法典)を範としていたのに対し、ドイツ民法は現在の日本民法を制定する際の手本とされた(これを、単に継受、あるいは法典継受という。もっとも、この時参照されたのは、制定されたドイツ民法そのものではなくドイツ民法草案である)。これに加え、大正期以後、日本法学がドイツの多大なる影響下に発展したことを受けてドイツ民法の日本法に与える影響ははかり知れない(これを、法典継受との対比において学説継受ということもある)。「民法といえば鳩山、鳩山といえば民法」といわれた鳩山秀夫(鳩山一郎や鳩山由紀夫・鳩山邦夫の鳩山家)がドイツ民法の大きな影響を受けていたことや、日本民法学において長年にわたり第一人者であった我妻栄がドイツ民法的な思考方法で戦後日本民法の理論を構築したこともあって、現在の判例理論上のドイツ民法的な思考方法が散見される。近年になり、日本民法がドイツ民法よりもむしろフランス民法をベースとして構築されていることが再指摘されるようになり(これは、旧民法がフランス民法を継受したものであったことのほか、民法典の起草を担当した三博士のうち、梅謙次郎と富井政章の二人の留学先がフランスであったという事情による)、学会にあってはこの観点からの民法理論の再構築がおこなわれている。この流れを牽引したのは星野英一や平井宜雄である。
なお、日本民法はイギリス民法からも若干の影響を受けている。いわゆるultra viresの法理を規定した民法43条や、Hadley対Baxendale事件判決を継受した民法416条のほか、民法526条がそれにあたるとされるが、起草を担当した三博士の一人である穂積陳重が、最初イギリスに留学したことによる影響である。なお、穂積は、イギリス留学の途中、依願により民法学論争たけなわであったドイツに留学先を変更した。