偽医療
偽医療(にせいりょう)とは、一見医療行為の外観をみせるものの、その実態は全く治療効果のない医療行為のことである。医療行為とされていないものは、偽医療には含まない。
分類
医師でない者による偽医療
新興宗教、代替医療に代表される、治療効果が保証されないにもかかわらず、あたかも治療効果が保証されるようにいつわる悪質な行為である。誤った根拠による診断、治療行為が多い。効果が認められないだけではなく、患者の健康に悪影響を与え、また、正しい医療を受ける機会を奪うことになる場合もある。
医師を偽る者による偽医療
医師免許を持たない偽医師による、一見通常の診療行為に見えるもの。医師法(昭和23年法律201号)の第17条には、(医師免許を有する)「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定められており、懲役刑にもなる犯罪である。科学技術が発達した現代においても、一見科学的にみえる言説によって、騙される患者は多い。疾患に対する診断方法、治療方針の決定方法を基礎理論から理解している患者は少なく、医療行為は、一般人にとっては理解が難しいものが含まれるようになってきている。偽医者として必要な技術は、患者を信用させ、上手に騙す事である。このため、本当の医師よりも患者の評判が良いことがある。
医師による偽医療
新聞、雑誌にて広告される事の多い、医療保険にない独自の治療法による治療行為。後に治療効果を認められる場合もあるが、患者の同意を得ずに行うことがあり、問題である。最初から治療効果が無い事を知りながら、その旨を患者に説明せず治療行為を行う事も偽医療に含まれると考えられるが、現在も、多くの治療法が存在しない疾患があり、それに対する姑息的治療を偽医療と呼ぶかは意見が分かれるところである。
制度上の対応
国は健康増進法の改正等により、偽医療への規制の強化に乗り出している。偽医療の規制は、医学知識の欠如した者によって行われる全ての医療行為に対して行われるべきである。しかし、実際は、行政にとって都合の悪い医療行為のみが摘発されているのが現実である。