国家賠償
国家賠償(こっかばいしょう)とは、国家がその活動によって与えた損害を賠償する制度をいう。他人の権利や自由を侵害した場合、その侵害に対する責任は逃れられない。それは、国家も同じであり国家が責任を履行する法制度が国家補償である。 具体的には、公務員の不法行為に対する国家賠償権を定めた憲法17条の『国及び公共団体の賠償責任』、抑留・拘禁された後に無罪の判決を受けた刑事被告人に対し国が被告人の受けた損害の補償を規定する憲法40条の『刑事補償』等が憲法典に規定されている。憲法17条においては、これを受けて国家賠償法を不法行為に関する特別法として定めている。