商標
商標(しょうひょう)とは、ある商品やサービスを他のものと区別するために用いられる名称や図形などのこと。商品に用いられるもののみをトレードマークと呼び、サービスに用いられるものをサービスマーク(servicemark)と呼ぶ場合がある。広義のブランドとほぼ同義であり、多くの国で商標法などの法律によって保護されている。
日本における商標
商標の定義
日本では、商標法により権利が認められており、これによると商標の定義は次のようになる。;商標法第2条
- 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの
- 文字 → 商品やサービスの名称(文字列)
- 図形 → 商品やサービスを絵で表したもの
- 記号 → 社標など
- 立体的形状 → 容器の形状など
商標はどう保護されるか
登録・審査制である。先着順で、商標法において有効なもののみ登録される。 独占使用できる。他社の無断使用を排除でき、損害賠償も可能。 有効期間は10年間だが、延長できるため、半永久的に保護される。 識別・証明機能を重視するため、類似性を厳密に扱う。すなわち、既存の商標と類似のものは登録できないし、他社のものが同一でなくても類似と認められればこれを排除できる。 独占力が強いため、商品や役務の分野を限定して登録される。これにより、同じ商標でも異なる商品カテゴリであれば登録は可能になるが、普通は関連する商品についても権利を抑えることが多い。 登録時の審査の有無、先使用か先登録かなど、国によって若干違いがあるので注意が必要。 保護は外国に出願しない限り国内限定。よって、同じ商標が国によっては別な権利者に所有されているような場合もある。有名な例では、「Unix」や「ニッパー犬」(日本ビクターの犬マーク)など
商標の登録
商標の登録は、次のような流れになる。 特許庁に商標登録願を提出する。 方式審査・審査により、書面の不備、実体的な要件を満たしているかが審査される。 拒絶の理由がない場合には、登録査定される。 登録料を納付することにより、商標の設定登録が行われ、商標権が発行する。 登録された商標は、商標公報に掲載される。
方式審査で拒絶査定が通知された場合には、「意見書」・「補正書」を提出することにより、再度方式審査を受けることができる。 審査で拒絶査定が通知された場合には、特許庁に対し「拒絶査定不服審判請求」を起こすことができる。
「拒絶査定不服審判請求」に対して、特許庁は審理を行い、登録審決、または拒絶審決を通知する。 審判の結果に不服のある場合は、東京高等裁判所に訴を起こすことができる。 商標の設定登録後も、特許庁長官に対して登録異議の申し立てを行うことができる。
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