公法
公法(独:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であるが、公法と私法の区別の基準は必ずしも明らかではない。
公法と私法の峻別は、ローマ法に溯るが、そこでは利益関心理論(Interessentheorie)がとられていた。つまり、公法は公の利益関心のためにあり、私法は私人の利益関心のために存在する。このことを表現したウルピアーヌスの「publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singlorum utilitatem」という法諺は有名である。
19世紀になり、公共性を保持し続ける「国家」と経済的利益を交換し合う「社会」が分離したため、国家は社会を公権力により規律するというモデルが成立した。その結果、公法とは国家と市民の上下関係を規律するものであり、私法は市民同士の対等な関係を規律するという、いわゆる従属理論(Subordinationstheorie)が支配的となった。この影響を受けて、日本では、「国家と国民の関係に関わる法、または行政のあり方をを規定する法の総称」などと定義されることもあるようである。
しかし、行政契約などの形で、国家が経済活動に広くかかわるようになると、このような分類は適切でなくなった。ドイツにおいては、従属理論が修正されて帰属理論(Zuordnungstheorie)が有力となった。また、日本では、塩野宏の公法・私法二元論否定説により、単純な公法・私法の分類に反対する学説が有力となった。
どこまでを公法に含めるかという公法概念の内包外延の問題も、また明らかではない。もっとも狭い用法では、憲法と行政法を指す。租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として含めてもよい。国際法を公法に含める場合もある。少し広く捉える用法では、刑法や訴訟法を含める場合もある。また、経済法や環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある。