商法
商法(しょうほう)とは、次の二つの意味で使われる。
商売(販売)の手法や方法。「悪徳商法」「マルチ商法」のように、マイナスのイメージを持つものに多く使われる。
法規あるいは法律としての「商法」(後述)
形式的意義
商法典
実質的意義
実質的意義の商法をいかに解するかには学説の対立がある。
商的色彩論
田中耕太郎の主張した説で、法律事実の商的色彩に着目することにより、民法から独立した商法体系を構築することは可能であると主張する説。
企業法論
実質的意義の商法とは、企業生活関係を規律の対象とする法規の全体をいうとする説。
否定論
民法から独立した商法体系を構築することは不可能ないし不要であるとする説。なお、英米法においては、商法と民法は一体化しているとされる。
商法の適用と法源
商人および、その取引の相手方に適用されるため、現在日本で行われるほとんどの取引関係に適用される法律は、第一次的には商法である。商法に規定がない場合は商慣習法に従い、商慣習法にも規定がない場合には民法が適用される。
商法の分野
一般に商法は、次の各分野に分類される。 商法総則 会社法 商行為法 海商法 有価証券法(手形法、小切手法)条文は法令データ提供システムにおいて入手可能である。