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学位と称号

日本において、学位(がくい)とは、学校教育法によって定められている「学士」、「修士」、「博士」及び専門職学位のことである。各大学、独立行政法人大学評価・学位授与機構などによって授与される。

また「専門士」「準学士」「名誉博士」など学位ではないが、法令により特定の者が称することを認めていたり、各教育機関が独自に授与したりする称号がある。

説明

学位規則に拠らない肩書きは単なる「称号」としてのみ扱われ、学位とはみなされない。従って、短期大学高等専門学校の卒業者に与えられる「準学士」や特定の専修学校の専門課程の卒業者に与えられる「専門士」は称号であって学位ではない。なお、従前の学士の称号は、学位とみなすことになっている。

学位の表記は、平成3年以前は「○学士」「○学修士」「○学博士」だったが、現在は「学士(専攻分野)」「修士(専攻分野)」「博士(専攻分野)」となっている。 また、専門職大学院の修了者に与えられる学位は専門職学位とされ、文部科学省令により「法務博士(専門職)」、「○修士(専門職)」と定められている。なお、学位は授与した大学の名称を付記することになっている。

学位の例: 放送大学学士(教養)


学位の種類

学校教育法で定められているものとして「学士」「修士」「博士」の学位が、学校教育法に規定があるが学位規則で名称が定められているものとして「専門職学位」がある。

学士

学士の学位は大学卒業者に対しては当該大学から、それと同等の能力を持つ者に対しては独立行政法人大学評価・学位授与機構から授与される学位である。

独立行政法人大学評価・学位授与機構は、防衛大学校、防衛医科大学校、海上保安大学校など学校教育法による大学以外でかつ他の法律に規定がある教育施設(大学校など)を卒業した者に学位を授与する。また、短期大学や高等専門学校を卒業し、一定の学習を行い大学卒業と同等の学力があると認められた者に学士の学位を授与する。

日本では、明治20年から平成3年までの間学位ではなく称号として扱われた。学士の授与権は常に大学が持っていたため、明治・大正期に出版された古い学術書の著者名に「○學士」と冠されているのを見れば、大学の数が少なかったころは学士は充分に価値の高い称号だったことが伺える。

修士

修士の学位は大学院博士前期課程(修士課程)修了者に対しては当該大学から、それと同等の能力を持つ者に対しては独立行政法人大学評価・学位授与機構から授与される学位である。日本では昭和28年の学位規則制定後に現れた新しい学位である。

博士

博士の学位は大学院博士後期課程(博士課程)修了者に対しては当該大学から、それと同等の能力を持つ者に対しては独立行政法人大学評価・学位授与機構から授与される学位である。博士後期課程(博士課程)を修了するには、大学に学位論文を提出し審査に合格しなければならない。課程博士と論文博士があるが最近は論文博士を縮小するようになってきている。

人文科学法学理学などの専攻分野において博士号は以前は大学の教員が生涯の研究の集大成として取得するものであったので、取ろうと思ってもなかなか取らせてもらえず大学の教員といえども博士号を持っていない人が多かった(分野によっては今でもそうである)。対照的に医学の分野においてはとらなくても困らないがとっていないと気持ちが悪い「足の裏の米粒」のようなものと言われている。近年は、博士号は研究者の目標ではなくスタートラインだと考えられるようになり、平成3年の学位規則改正後は若いうちから博士号をとる方向に大学院の指導も変化してきている。

なお、「学位をもっている」といえば日常的には博士号をさす。

専門職学位

専門職大学院を修了した者に授与される学位。 「法務博士(専門職)」は法科大学院の修了者に「修士(専門職)」はそれ以外の専門職大学院を修了した者に授与される。


称号の種類

法律で定められているものとして「準学士」が、文部科学省告示で定められているものとして「専門士」があり、そのほかに各大学が独自に授与する「名誉博士」などが有名である。

準学士

短期大学高等専門学校を卒業した者に授与される。学位である学士とは異なり、専攻分野の付記はない。学校教育法に定めがある。

専門士

専修学校の専門課程のうち • 修業年限が2年以上のもの。 • 課程の修了に必要な総時間数が1700時間以上であること。 • 試験等で成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。 を満たす文部科学大臣が認定した課程を卒業した者に授与される。「専修学校の専門学校の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規定」(平成6年文部省告示第84号)に定めがある。

名誉博士

日本においては、各大学が独自に授与するものである。多くは授与する大学に関係する人の中で、著名な研究を行ったり、社会的に有名になった人に授与される。通例、各大学の規則に定めがある。


日本の学位の歴史

明治11年に東京大学に学位(学士号)の授与権が与えられ、東京大学は法学士・理学士・文学士・医学士・製薬士の五つを学位と定めた。当時他に工部大学校や札幌農学校が学位授与権を持っていた。明治20年に学位令が公布され学位は博士と大博士に定められ、授与権は文部大臣に与えられた。そのため、帝国大学などが与える学士号は称号とされた。学位令は明治31年に改正され、学位は法学博士、医学博士、薬学博士、工学博士、文学博士、理学博士、農学博士、林学博士および獣医学博士の九種とされた。さらに大正9年に改正され、授与権が大学に移された。昭和28年に学位規則が公布され、学位は博士と修士の二種類とされた。平成3年に学校教育法が改正され、再び学士が学位に加えられるようになった。

関連項目

• 学位規則 - 学校教育法大学 - 大学院教育課程

外部リンク

独立行政法人大学評価・学位授与機構知られざる米国学位事情 (関連情報リンク集)



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