国民年金
国民年金(こくみんねんきん)制度は、「国民年金法」の第一条で「国民年金制度は、………老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的」として制定された。1992年(平成4年)から20歳以上の者で他の年金制度に加入していないものはすべて強制加入となった。
憲法の規定
「憲法」の第二十五条第二項に「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と述べられている。 社会保障の充実である。
国民年金法
国民年金法(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
最終改正:平成一四年七月三一日法律第九八号
(国民年金制度の目的)
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)
第二条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
国民年金法の改正
八十七条の改正国民年金の各年度の保険料額(月額)は2005年度分を一万三千五百八十円とし、毎年度二百八十円ずつ引き上げる。2017年度以降は一万六千九百円とする。
付則
2015年6月までの措置として三十歳未満の国民年金加入者で、本人及び配偶者の所得が一定以下の場合は保険料納付を要しない。
保険料の引き上げ
自民、公明両党の与党年金制度改革協議会は、2004年2月4日(水)に国民年金保険料の引き上げについて合意文書を交わした。国民年金保険料は、2005年4月から毎年280円引き上げ、毎年280×12=3,360円引き上げ、12年後の2017年度には月額16,900円となる。現行の月額は13,300円だから、月額で13,580円となり、年額で13,580×12=162,960円徴収されることになる。
保険料の強制徴収
全国各地の社会保険事務所は約500人の未納者に国民年金保険料の督促状を送付している。納付期限を2月27日としている。全国で最も未納率が高い沖縄県の社会保険事務所が全国に先駆けて国民保険料未納者9人の貯金を差し押さえ処分という強制徴収に着手した。以上のことを社会保険庁が発表した。強制的なやり方は、国民の生存権を守ることを目的とした年金制度に反するとの批判も多いが、それほどまでに年金制度に対する不信感が大きいものであるともいえる。
国民年金の保険料未納者の所得情報を市町村に提出することを社会保険庁が命じることができる制度が2004年10月から始まる。この制度の法案は「社会保険庁長官は、必要があると認められるときは、収入の状況に関する書類の提出を命じることができる」としている。もっとも、保険料の強制徴収は国税徴収法により行われるものであるから、規定を設けずとも未納者の所得情報を求めることは可能である。
連続値上げされる国民年金保険料
国民年金は、制度スタート時の保険料を格安に設定し、徐々に引き上げて行く設計となった。しかし、保険料の引き上げよりも給付の引き上げの方が急ピッチで進んでしまったため、財政が大ダメージを受けてしまい1986年の大改革につながった。現在でも保険料の引き上げは止まっていない。
| 改正年月 | 毎月の保険料 | 改正年月 | 毎月の保険料 | 改正年月 | 毎月の保険料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961年4月~ | 100円/150円 | 1984年4月~ | 6,220円 | 2005年4月~ | 13,580円 |
| 1967年1月~ | 200円/250円 | 1985年4月~ | 6,740円 | 2006年4月~ | 13,860円 |
| 1969年1月~ | 250円/300円 | 1986年4月~ | 7,100円 | 2007年4月~ | 14,140円 |
| 1970年7月~ | 450円 | 1987年4月~ | 7,400円 | 2008年4月~ | 14,420円 |
| 1972年7月~ | 550円 | 1988年4月~ | 7,700円 | 2009年4月~ | 14,700円 |
| 1974年1月~ | 900円 | 1989年4月~ | 8,000円 | 2010年4月~ | 14,980円 |
| 1975年1月~ | 1,100円 | 1990年4月~ | 8,400円 | 2011年4月~ | 15,260円 |
| 1976年4月~ | 1,400円 | 1991年4月~ | 9,000円 | 2012年4月~ | 15,540円 |
| 1977年4月~ | 2,200円 | 1992年4月~ | 9,700円 | 2013年4月~ | 15,820円 |
| 1978年4月~ | 2,730円 | 1993年4月~ | 10,500円 | 2014年4月~ | 16,100円 |
| 1979年4月~ | 3,300円 | 1994年4月~ | 11,100円 | 2015年4月~ | 16,380円 |
| 1980年4月~ | 3,770円 | 1995年4月~ | 11,700円 | 2016年4月~ | 16,660円 |
| 1981年4月~ | 4,500円 | 1996年4月~ | 12,300円 | 2017年4月~ | 16,900円 |
| 1982年4月~ | 5,220円 | 1997年4月~ | 12,800円 | ||
| 1983年4月~ | 5,830円 | 1998年4月~ | 13,300円 | ||
40年加入した時の一人当たりの保険料と給付額及び倍率
厚生労働省は、2004年2月23日、今国会に提出している年金改革案関連法案に基づき年齢別の保険料負担と年金給付額についての推計を公表した。
| 2005年の年齢 | 保険料(万円) | 給付(万円) | 倍率 |
| 70歳(1935年生まれ) | 230 | 1,300 | 5.8 |
| 60歳(1945年生まれ) | 390 | 1,300 | 3.4 |
| 50歳(1955年生まれ) | 600 | 1,400 | 2.3 |
| 40歳(1965年生まれ) | 830 | 1,600 | 1.9 |
| 30歳(1975年生まれ) | 1,000 | 1,800 | 1.8 |
| 20歳(1985年生まれ) | 1,200 | 2,100 | 1.7 |
| 10歳(1995年生まれ) | 1,400 | 2,300 | 1.7 |
| 0歳(2005年生まれ) | 1,600 | 2,600 | 1.7 |
年金種類・年金積立金等
| 厚生年金基金 | 共済年金(職域加算) | |||
|---|---|---|---|---|
| 国民年金基金 | 厚生年金 | 共済年金 | ||
| 国民年金(基礎年金) | ||||
| 年度 | 加入者数 | 受給者数 | 年金積立金 |
|---|---|---|---|
| 1992年度末 | 5兆8521億円 | ||
| 1993年度末 | 3077万7000人 | 841万5000人 | |
| 2000年度末 | 10兆5454億円 | ||
| 2001年度末 | 889万4500人 | 9兆7348億円 | |
| 2002年度末 |
関連項目
年金 厚生年金 共済組合 議員年金 社会保障 社会保険庁 年金未納問題
外部リンク
厚生労働省 (Ministry of Health,Labour and Welfare) 社会保険庁 (Social Insurance Agency)この記事は書きかけです。この記事を直して下さる協力者を求めています。