大日本帝国憲法
大日本帝国憲法(だいにっぽんていこくけんぽう)は、1889年(明治22年)2月11日発布、1890年(明治23年)11月29日施行した憲法。別名明治憲法とも呼ばれる。東アジアにおいて最初に制定された成文憲法である。
明治10年代、自由民権運動において様々な憲法私案(私擬憲法)が各地で盛んに執筆された。これらは明治憲法に直接採用されることは無かったが、天皇の地位について言われるほど差がある物ではなかった。自由民権家は皆明治維新を闘った尊皇家で、天皇の存在に国民の権利、利益の究極の擁護者の地位を仰ぎ見ていた。
明治14年の政変において国会開設の詔(みことのり)が出され、国会が1890年を目処に設立されることになったのを機に、明治政府は近代法治国家の基礎を作るべく憲法制定に動いた。1882年(明治15年)に伊藤博文らを憲法調査のためにヨーロッパに派遣。伊藤はベルリン大学のグナイスト、ウィーン大学のシュタイン両学者から憲法はその国の歴史・伝統・文化に立脚したものでなければならないから、苟も一国の憲法を制定しようというからにはまずその国の歴史を勉強せよ、というアドバイスを受ける。翌1883年(明治16年)に帰国、憲法制定・国会開設の準備を進めた。
1885年(明治18年)には太政官制を廃止し内閣制度を制定、伊藤博文が初代内閣総理大臣となり、ドイツ人顧問であるロエスレルなどの助言を得て、井上毅・伊東巳代治・金子堅太郎らが起草。
1889年(明治22年)に、天皇が臣民(国民)に与える欽定憲法の形で発布され、日本は東アジアではじめて近代憲法を有する立憲国家となった。
この憲法により、天皇は国の元首、統治権の総覧者としての地位が定められた一方、統治権の行使は憲法の条規によるものとされた。現実には存在している内閣についての規定がなく、国務大臣の天皇への輔弼(ほひつ)に関する規定が設けられたのみであった。また、帝国議会には、法律協賛権と予算議定権を持たせ、立憲君主制による議会政治を実現させた。
日本の敗戦および、その後の新憲法(現在の日本国憲法)の制定に伴い、1947年(昭和22年)5月3日に失効した。なお、現在の日本国憲法も、手続き上「枢密顧問の諮詢及び大日本帝国憲法73条による帝国議会の議決」により、大日本帝国憲法を「改正」という形態で公布されている。
ただし一部の憲法学者の中には、ポツダム宣言の受諾とともに失効したとする考え方(八月革命説)もある。
内容
7章76条からなる。構成は以下の通り。なお既存項目が存在する条文のみ列挙した。全文はウィキソースを参照のこと。
第一章 天皇 第1条 天皇主権 第4条 統治大権 第10条 官制大権及び任官大権 第11条 統帥大権 第12条 編成大権 第13条 外交大権 第14条 戒厳大権 第二章 臣民権利義務 第19条 公務への志願の自由 第20条 兵役の義務 第22条 居住移転の自由 第31条 非常大権 第三章 帝国議会 第34条 貴族院 第四章 国務大臣及枢密顧問 第五章 司法 第六章 会計 第七章 補則 第73条 憲法改正
起草前後の政情
明治維新後の日本は不平等条約を改正し、欧米列強と対等の関係を築くために近代的憲法を必要としていた。しかし、当時欧米諸国以外で立憲政治を実現した国は無かった。民間の憲法案も多数発表されたが、憲法起草の中心になった伊藤博文に言わせれば、「実に英、米、仏の自由過激論者の著述のみを金科玉条のごとく誤信し、ほとんど国家を傾けんとする勢い」だった。伊藤の懸念には根拠がなかったわけではなく、1870年代後半にトルコが立憲政治を始めたが、わずか一年足らずで憲法停止・議会解散に追い込まれていた。伊藤は日本の歴史と文化に根ざした憲法を目指した。憲法の起草は、夏島(現在の神奈川県横浜市金沢区)の伊藤博文別荘を本拠に、1887年(明治20年)6月4日頃から3ヶ月に渡って行われた。伊藤の別荘は手狭だったことから事務所として料理旅館の「東屋」を当初は用いていたが、8月6日に泥棒が入り草案の入った鞄が盗難に遭ったことから、その後は伊藤別荘で作業は進められた。鞄は後に近くの畑で見つかり、草案は無事だったという。憲法ゆかりの地であることを記念して、東屋には1935年に金子堅太郎書による「憲法草創の処」の碑が建てられた。その後東屋は廃業し、一時的に野島公園(同区)に碑も移転したが、現在は東屋跡地に近い洲崎広場に設置されている。
なお伊藤の当時の別荘は後に小田原に移築され、関東大震災で焼失しているため現存しないが、のちに伊藤が建てた別荘が野島に残っている。
関連項目
公式令3条 欧米の評価