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大日本帝国憲法11条

大日本帝国憲法11条だいにっぽんていこくけんぽう11じょう

大日本帝国憲法の11条。第一章にある。天皇の大権の一つである、陸海の統帥権を規定したもの。実質的な意義は、統帥事項を政府の管轄から独立させ、陸海軍当局の管轄とさせたことにある。この条文等の解釈をめぐって、ワシントン軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。

原文

天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

現代風の表記

天皇は、陸海軍を統帥す。

関連条文

大日本帝国憲法12条大日本帝国憲法13条大日本帝国憲法14条大日本帝国憲法31条 • 大日本帝国憲法32条 • 日本国憲法第9条

関連項目

法学憲法 • 統帥権干犯問題



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