大日本帝国憲法11条
大日本帝国憲法11条(だいにっぽんていこくけんぽう11じょう)大日本帝国憲法の11条。第一章にある。天皇の大権の一つである、陸海軍の統帥権を規定したもの。実質的な意義は、統帥事項を政府の管轄から独立させ、陸海軍当局の管轄とさせたことにある。この条文等の解釈をめぐって、ワシントン軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。
原文
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
現代風の表記
天皇は、陸海軍を統帥す。
関連条文
大日本帝国憲法12条 大日本帝国憲法13条 大日本帝国憲法14条 大日本帝国憲法31条 大日本帝国憲法32条 日本国憲法第9条