大日本帝国憲法12条
大日本帝国憲法12条(だいにっぽんていこくけんぽう12じょう)大日本帝国憲法の12条。第一章にある。天皇の大権の一つである、陸海軍の編制大権を規定したもの。この条文等の解釈をめぐって、ロンドン軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。
原文
天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
現代風の表記
天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定む。
関連条文
大日本帝国憲法11条 大日本帝国憲法55条 日本国憲法第9条
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大日本帝国憲法12条大日本帝国憲法12条(だいにっぽんていこくけんぽう12じょう)大日本帝国憲法の12条。第一章にある。天皇の大権の一つである、陸海軍の編制大権を規定したもの。この条文等の解釈をめぐって、ロンドン軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。
原文天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
現代風の表記天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定む。
関連条文 大日本帝国憲法11条 大日本帝国憲法55条 日本国憲法第9条
関連項目 法学 憲法 統帥権干犯問題 |
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