大日本帝国憲法13条
大日本帝国憲法13条(だいにっぽんていこくけんぽう13じょう)大日本帝国憲法の13条。第一章にある。天皇の大権の一つである、外交大権を規定したもの。宣戦・講和・条約締結に言及する。実質的な権限は担当の国務大臣(特に外務大臣)にあった。
原文
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
現代風の表記
天皇は、戦を宣し、和を講じ、及び、諸般の条約を締結す。
関連条文
大日本帝国憲法11条 大日本帝国憲法31条 大日本帝国憲法32条 日本国憲法第7条 日本国憲法第9条 日本国憲法第61条 日本国憲法第73条 日本国憲法第98条