大日本帝国憲法4条
大日本帝国憲法4条(だいにっぽんていこくけんぽう4じょう)大日本帝国憲法の4条。第一章にある。江戸時代、国家の統治権は将軍に委任されていたが、大政奉還により、天皇が近代的官僚制を組織して統治権を総攬するという近代国家が成立した。本条はそれを確認したものである。本条によれば、天皇は憲法の条規よって統治権を行使しなければならないとされ、いわゆる立憲君主制を規定している。大日本帝国憲法によれば、立法権は帝国議会の協賛を経て、行政権は国務大臣の輔弼によって行使されなければならず、また、司法権は裁判所に委任された(司法権の独立)。
原文
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リテ之ヲ行フ