工業所有権
工業所有権(こうぎょうしょゆうけん)とは、 特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの総称である。知的財産権(あるいは無体財産権)の領域のひとつであり、 主として企業活動に関するものを含む。
もともとは「Industrial Property」の訳語であり、 工業に関した所有権ということで、工業所有権と呼ばれていた。 しかし、必ずしも工業分野でのみ利用されるものではなく、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品について用いられる語とされる。 (そもそも訳が不適切であったといわれている-パリ条約を参照。) また、所有権の概念に納まらない部分も多いため、 近年は産業財産権と呼ばれることが多い。
工業所有権に関する法律(特許法等)をまとめて「工業所有権法」と呼ぶ。
参考:パリ条約(ストックホルム改正条約)第1条を参照のこと。 (2)工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。 (3)工業所有権の語は、最も広義に解釈するものとし、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば、ぶどう酒、穀物、たばこの葉、果実、家畜、鉱物、鉱水、ビール、花、穀粉)についても用いられる。