宗教法人法
宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう)(昭和26年4月3日法律第126号)は、宗教活動をしやすくする目的で、宗教団体に法人格を与えることに関する法律。1989年から1995年ころ、オウム真理教による一連の事件によって、一定の要件を満たしていれば所轄庁は認証しなければならなかったことや、社会を混乱させる準備や行動をしている宗教法人を見つけ出せないことなどが問題となり、改正を求める声が高まった。国会などで宗教団体は改正に反対したが、この法としては大きな改正がなされ、1996年9月に施行された。
改正のポイント
複数の都道府県にまたがって宗教活動している宗教法人の所轄庁を、都道府県知事から文部科学大臣に変更した。(第5条) 利害関係人は一定の条件のもとで宗教法人の財産目録等を閲覧できるようになった。(第25条第3項) 備付けておくだけで良かった宗教法人の財産目録等を、国に提出させるようにした。(第25条第4項) 公益事業以外の事業に違反する事実があるときや認証の取消しを行うときに、所轄庁は宗教法人に報告を求めたり質問ができるようにした。(第78条の2ほか) 宗教法人審議会の定員の上限を15人から20人に増員した。(第72条)
関連項目
宗教法人
条文は、法令データ提供システム(法令データ提供システム/総務省行政管理局)で参照することができる。