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学校教育法

学校教育法(がっこうきょういくほう、 School Education Law)は、日本における教育課程の根幹である学校と、そこで何がどのように行われるかを定める法律である。1947年(昭和22年)3月31日公布。昭和22年法律第26号。

連合国軍の占領統治の下、大日本帝国憲法下での最後の議会となった第90回帝国議会によって、日本国憲法教育基本法などとともに制定された。

この法律で学校の種類を指定したものは、教育行政の姿勢と方向付けを如実に示している。この法律で言及されない教育の場というものも少なくないので要注意。小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年などの他、専修学校各種学校などについても定めている。

学校教育法制定の経緯

第2次世界大戦以前は、学校制度は、各学校種別毎に勅令によって定められていた(勅令主義)。このため一貫した学校体系がなかなか整備されない傾向にあり、複線型教育と呼ばれた。このため、国民は最上位の教育機関であった大学に進学するには、旧制高等学校などの限られた種別の学校を卒業しなければならなかった。(詳しくは学制改革を参照。)

第2次世界大戦後、日本国憲法、教育基本法の制定を受けて、学校制度を具体的に定める法律として制定され、戦後の学校制度は、6-3-3-4制を基本とする単線型教育に改められた。学校教育法の精神は、公の制度である学校を1つの法律で規定し、種種の学校制度が乱立することを避けることにある。学校教育法の施行にともない、戦前の各種の学校令は、一気に廃止された。

なお、その後、1961年高等専門学校が、1998年中等教育学校が新設されるなど、一部複線化の動きもある。

構成

始めの第1章に総則、後半の第8章に雑則、第9章に雑則をおくほかは、各学校に関する内容を定めている。なお、各種学校に関する定めは、第8章雑則にある。

• 上諭 (公布文) • 第1章 総則 • 第2章 小学校 • 第3章 中学校 • 第4章 高等学校 • 第4章の2 中等教育学校 • 第5章 大学 • 第5章の2 高等専門学校 • 第6章 特殊教育 • 第7章 幼稚園 • 第7章の2 専修学校 • 第8章 雑則 • 第9章 罰則 • 附則

学校教育法に定めがある学校

第1条で、教育基本法第6条がいう「法律の定める学校」が定義されている。小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園であり、これを通称して「1条校」といったりもする。

また、専修学校、各種学校も1条校ではないが、学校教育法に定めがある。

小学校

心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とし、修業年限は6年である。満6歳になったすべての子供が入学できる。通例、9年間の義務教育うちの6年間が該当する。

中学校

小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とし、修業年限は3年である。原則として、小学校卒業者を対象とするが、満12歳を迎えていれば入学できる。通例、9年間の義務教育うちの3年間が該当する。

高等学校

中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とし、修業年限は標準で3年である。高等学校に入学できるのは、中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者などである。全日制、定時制、通信制の課程、学科制をとる。別科専攻科をおくことができる。

中等教育学校

1998年の改正に伴い、中高一貫教育を行う学校として登場した。小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とし、修業年限は標準で6年である。原則として、小学校卒業者を対象とする。3年ずつの前期課程と後期課程に区分さる。前期課程には、9年間の義務教育うちの3年間が通例の場合該当する。後期課程は、高等学校と同様な全日制、定時制、通信制の課程、学科制をとる。別科や専攻科をおくことができる。

大学

学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。修業年限は、標準で4年である。高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者などが入学できる。常例として学部をおく。大学院、別科、専攻科をおくことができる。また、学位を授与する権限を持つ。学部を卒業すると、学士の学位が授与される。

大学院

大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。大学院には研究科がおかれ、4年制の大学を卒業した者が原則として入学できる。修了すると、課程の違いにより博士、修士、文部科学大臣が定める学位(専門職学位)が授与される。

短期大学
通常の大学の目的の代わりに「深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成すること」を主な目的とする大学で、修業年限は2年または3年である。学部の代わりに学科をおく。また、学位を授与する権限を持たず、大学院は設置できない。卒業した者には、準学士の称号を与えられる。

高等専門学校

深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とし、修業年限は5年または5年6ヶ月である。高等専門学校に入学できるのは、中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者などである。学科制をとる。卒業した者には、準学士の称号を与えられる。専攻科をおくことができる。

盲学校

盲者(強度の弱視者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。幼稚部、小学部、中学部、高等部に区分される。

聾学校

聾者(強度の難聴者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。幼稚部、小学部、中学部、高等部に区分される。

養護学校

知的障害者、肢体不自由者または病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。幼稚部、小学部、中学部、高等部に区分される。

幼稚園

幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。幼稚園に入園することのできる者は、満3才から、小学校就学の始期に達するまでの幼児である。

専修学校

職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする。専修学校は、高等課程(高等学校相当)、専門課程(短期大学相当)、一般課程に区分される。

高等専修学校

高等課程をおく専修学校が称することができる名称。

専門学校
専門課程をおく専修学校が称することができる名称。

各種学校

第1条に掲げる学校および専修学校を除いた以外のもので、学校教育に類する教育を行うものをいう。

関連項目

学校教育法施行令 - 学校教育法施行規則教育基本法学校学制改革幼稚園 - 小学校 - 中学校 - 高等学校 - 中等教育学校 - 大学 - 大学院 - 短期大学 - 高等専門学校 - 盲学校 - 聾学校 - 養護学校 - 専修学校 - 高等専修学校 - 専門学校 - 各種学校大学校

外部リンク

学校教育法 (法庫 - 寺浦康光) • 学校教育法 (法令データ提供システム - 総務省行政管理局)




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