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地方自治法

地方自治法ちほうじちほう)とは、昭和二十二年四月十七日法律第六十七号として施行されている以下に示す目的の法律である。

「この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」。(第一条)

1999年7月には地方分権改革を目指した大がかかりな改正(2000年4月1日施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」(松下圭一)と呼ぶこともある。この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わった。

さりながら地方自治法は、地方自治体についてあまりに細かく規定しておりかえって自治を阻害しているため、基本的な枠組みだけを決める地方自治基本法を制定すべきという議論(辻山幸宣ら)もある。

外部リンク

以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧できます。

地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) • 地方自治法施行令(昭和二十二年五月三日政令第十六号) • 地方自治法施行規則(昭和二十二年五月三日内務省令第二十九号) • 地方自治法施行規程(昭和二十二年五月三日政令第十九号) • 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令(昭和三十一年七月三十一日政令第二百五十四号) • 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年十二月八日政令第四百八号) • 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令(平成十二年八月三十日政令第四百十七号) • 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年六月十八日法律第百六号) • 鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 抄(昭和二十七年二月四日政令第十三号)

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