契約
契約(けいやく)とは、相対立する意思表示の合致をいう。おおざっぱにいえば、対立する利害関係にある者同士が、それぞれ自分の利益を図る目的で、一定の行為をすることに合意することをいうと考えればよい(その結果、当事者間には、一定の行為をする法的義務(債務。債権を参照。)が発生する場合が多い。なお、現実売買を参照。)。
日本の民法は、よくある類型として、13種類の契約を規定している(これらを典型契約、あるいは、民法に名称があることから有名契約と呼ぶ。)。すなわち、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭(雇用)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解である。
民法は典型契約以外の契約類型の存在も許容していると解されており(契約自由の原則)、こうした典型契約以外の契約類型を、非典型契約、あるいは無名契約という。