倒産
会社の倒産(とうさん)とは、取引または会社維持のための費用に充てることのできる資金が底をつき、さらなる資金を確保する目処も立たず、経済活動ができなくなった状態のことをいう。
日常用語としては経営に行き詰まって会社がなくなるといった限定的なニュアンスで使われる場合もあるが、倒産と表現される場合に必ずしも会社がなくなるとは限らない。
帝国データバンクでは、次のような状況になった際に「倒産」と定めている。 任意整理 2回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受ける 内整理する(代表が倒産を認めた時) 法的整理 裁判所に会社更生法の適用を申請する 裁判所に商法による会社整理の適用を申請する 裁判所に民事再生法の手続き開始を申請する 裁判所に破産を申請する 裁判所に特別清算の開始を申請する
倒産の種類
事実上の倒産- 手形や小切手の不渡りを出してから6ヶ月以内に二回目の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分となる。こうなると、すべての銀行において当座取引および貸付を受けることが不可能になるため、会社の資金繰りは断たれる。このような状態を事実上の倒産と呼ぶ。多くの場合、法的整理または私的整理による清算状態に移行する。
私的整理 任意整理
関連項目
締め日 決済 手形 不渡り 融資 負債 会社更生法 民事再生法