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化粧品

化粧品けしょうひん)とは、次の二つの定義がある。

薬事法での「化粧品」の定義

• 薬事法第二条第3項)人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。 • 医薬部外品以外のもので、次のようなもの • いわゆるメーキャップ化粧品、基礎化粧品、ヘアトニック、香水 • 歯磨き、シャンプー、リンス、(身体を洗うための)石鹸など、いわゆるトイレタリー製品

一般的な「化粧品」の定義

• (特に女性が)皮膚をきれいにしたり、見た目を美しくする(実際の年よりも若く見せる)目的で、塗ったりするもの。 • いわゆるメーキャップ化粧品、基礎化粧品などの目的に使うもので、医薬部外品を含み、いわゆるトイレタリー製品(シャンプー、石鹸など)を除外したもの

特に女性にとっては必要不可欠のものであるが、皮膚に直接塗るため、体質が合わないとかぶれや肌荒れなどの身体へのトラブルが発生する場合がある。

業界としては、メディアで派手に宣伝する一部の超大手メーカー以外にも、中小メーカーが非常に多いのが特徴である。

販売方法としては、百貨店スーパーマーケットドラッグストアなどの店頭販売以外にも訪問販売などの販売方法で売られることが多い。 また、マルチ商法のような悪徳商法の商品(商材)として用いられることも多く、商品自体のトラブル以外にも、契約や販売にまつわるトラブルが多い。

外部リンク

アットコスメhttp://www.jcia.org/ 日本化粧品工業連合会


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