師範学校令
師範学校令(しはんがっこうれい)(明治19年勅令第13号)とは、1886年(明治19年)4月10日に公布された勅令。教員を養成する学校に関して定めている。師範学校は尋常師範学校と高等師範学校の2つに分けられ(第2条)、それまであった、 初等師範学校、中等師範学校、高等師範学校は、尋常師範学校 東京師範学校と東京女子師範学校は、高等師範学校 とされる。
設置は、高等師範学校を東京に1か所、各府県に各1か所とした(第3条)。経費は、高等師範学校は国庫、尋常師範学校は地方税から支払われるとした(第4条)。
生徒の学資は、その学校が支給することになっていた(第9条)。そのため、進学を希望している者の中で、学資が支給されない学校に入学しても、支払いが見込めない(いわゆる、経済的に恵まれない)者は、他の学校より、師範学校に入学することが多かった。
1897年(明治30年)の師範教育令により、師範学校令は効力を失った。
高等師範学校・尋常師範学校の一覧
高等師範学校 高等師範学校(のちの筑波大学)
尋常師範学校 北海道尋常師範学校(のちの北海道教育大学) など。