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壬申戸籍

壬申戸籍 (じんしんこせき) は、明治4年 (1871年) の戸籍法に基づいて、翌明治5年 (1872年) に編製された戸籍である。1872年の干支からとって、壬申戸籍と呼び慣わす。江戸時代の宗門改帳にかわり、皇族から平民までを戸を単位に集計した。また、江戸幕府の国別人口調査と異なり、全国一律の基準で集計した点でも画期的であった。この戸籍により、当時の日本の総人口は、3311万人と集計された。

明治6年 (1873年) から大正8年 (1919年) までの人口統計は、壬申戸籍に対する増減をもとに算出したものである。しかし転出、転入の届けなしの移動が相当数に及ぶため、地域別人口のずれが年々拡大した。また、壬申戸籍自体が、役所の戸籍簿の集計であり、直接の人口調査によるものではなかったため、無視できない脱漏を残していた。

後の統計は集計値のほかに推計値を載せるようになり、大正9年 (1920年) の国勢調査まで、この誤差問題はしだいに大きくなっていった。1872年の総人口も3480万人に修正した推計がなされているが、この推計値についてもなお議論がある。

壬申戸籍では、皇族華族、士族、卒、地士、僧、旧神官、尼、平民を別個に集計した。旧来の被差別部落民は平民に含められたが、多くの役所では彼らの戸籍に様々な注記や目印を付けて区別した。後の戸籍が改めてからも、他人が被差別部落民かどうかを探り出すために壬申戸籍を用いる者が後を絶たなかったため、1968年に閲覧が禁止された。

現在は各地方の法務局に厳重に保管されており、たまに記載事項証明書の発行が行なわれる場合があるが、戸籍簿自体の閲覧は不可能である。学術研究目的での閲覧を許可するように求める声もある。なお、法務省では公式には壬申戸籍はすでに破棄したものとしており、その存在を否定している。

壬申戸籍の全国集計

身分戸主男戸主女戸計人員計人口中%
皇族74111415290
華族45904591300136626660.0081
士族258,93913258,952634,701647,4661,282,1673.9
166,8732166,875334,407324,667659,0742.0
地士64606461,7151,6013,3160.010
75,925075,925151,67760,169211,8460.64
旧神官20,8954320,93852,14150,336102,4770.31
-6,0686,06809,6219,6210.029
平民6,326,571170,7526,497,32315,619,04815,218,22330,837,27193
樺太人員---1,1551,2032,3580.0071
6,850,315176,8827,027,19716,796,15816,314,66733110825100

関連項目

戸籍古代の戸籍制度

参考文献

• 『国税調査以前日本人口統計集成 1』、内務省編纂、速水融復刻解題、東洋書林、1992年



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