児童相談所
児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第15条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。児相とも略称される。すべての都道府県および政令指定都市に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。児童すなわち0歳から17歳の者(児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っている(児童福祉法15条の2)。 児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。 児童の一時保護を行う。
相談の種別は、五つに大別される。 養護相談 父母の家出、死亡、離婚、入院などによる養育困難、被虐待児など。 保健相談 未熟児、虚弱児、小児喘息など。 心身障害相談 障害児、発達障害、重度の心身障害など。 非行相談 虚言、家出、浪費癖、性的な逸脱、触法行為など。 育成相談 性格や行動、不登校、学業不振など。
各児童相談所には、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ者、児童福祉司(2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門家がいる。
関連項目
児童福祉法 児童虐待 被虐待児症候群