年金
年金(ねんきん)とは、毎年定期的・継続的に給付される金銭、または、これを給付する制度のこと。一般に年金という場合には、さらに意味が限定され、一定の期間、一定の額のお金を納めることで、支払われるお金の制度。
日本の年金制度
年金の基本的な方式
;積み立て方式
- 被保険者が収入の一部を積み立てておき、引退後に積立金をその運用益とともに年金として受け取る方式。超長期の預金と考えることができる。積立金が累積していくため、支給時に年金の原資不足が発生することはありえない。また、積み立てた保険料に応じた年金の支給が保証される。一方で、総年金額は積立金の運用で決まるので、景気変動の影響を直接受ける。同じ額を積み立てていても不景気時に退職するほうが好景気時に退職するときより年金額は少なくなる。不景気時にレイオフが発生しがちであることを考えると、個人の負うリスクが大きい。また、インフレによる物価上昇に追随することが難しい。無収入層または低収入層は積み立てそのものができないか、できても非常に少額になり、引退後の生活保障にならないという欠点がある。
- 積立金を作らず、就業者から徴収した保険料で、その年の年金受給者への年金をまかなう方式。徴収する保険料そのものが景気により変動するので、インフレによる物価上昇に強い。一方で、社会の人口構造の変動に弱く、少子化・高齢化によって就業人口が少なくなると就業者の保険料の負担が大きくなりすぎる欠点がある。また、受給と負担の関係が明確でなく、現役世代が現在支払っている保険料に応じた年金が、現役世代が引退したときに支払われるという保証がない。
- 修正賦課方式とも言う。制度上は積み立て方式だが、実際の年金の運用は賦課方式である現在の日本の方式。最初は積み立て方式として始めたが、年金受給額を物価上昇にあわせて増額する物価スライド制と年金受給者人口の増大によって積立金では年金支払額がまかなえなくなり、現役世代から徴収した保険料を支払いにあてたため、なし崩し的に賦課方式になってしまった。そのため、賦課方式ではありえない年金支払額数年分に相当する巨額の積立金が存在する。
- 保険料を徴収せずにすべて税金でまかなう。
年金制度の種類
日本の年金制度は3階建てとなっている。
;1階部分:最低限の保証を行なう国民基礎年金(保険料は定額) ;2階部分:現役時代の収入に比例した年金を支給する厚生年金、共済年金(保険料は収入の一定割合) ;3階部分:任意に加入する民間の私的年金(保険料は個人の任意)
厚生年金、共済年金に加入すると、国民基礎年金にも加入したとみなされる。
| 2階部分 | 厚生年金 | 国家公務員共済 | 地方公務員共済 | 私立学校教職員共済 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階部分 | 国民年金(基礎年金) | |||||
| 加入者 | 自営業者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者 | 民間サラリーマン | 公務員等 | ||
| 第1号被保険者 | 第3号被保険者 | 第2号被保険者 | ||||
| 個人年金 | 勤労者財産形成年金貯蓄 |
|---|---|
| 企業年金 | 規約型確定給付企業年金 |
| 基金型確定給付企業年金 | |
| 厚生年金基金制度 | |
| 適格年金 | |
| 企業型確定拠出年金 | |
| 中小企業退職金共済 | |
| 特定退職金共済 |
年金給付の種類
老齢年金 障害年金 遺族年金
各年金法の成立と被保険者
各年金法の成立は、厚生年金保険法が1954年(昭和29年)で一番早く、国会議員互助年金法が1958年(昭和33年)で二番目に早く、次いで国民年金法が1959年(昭和34年)で、地方公務員等共済法が1964年(昭和39年)と一番遅い。国民年金法が、国会議員互助年金法の後に制定されたということは、国会議員たちに国民主権の考え方が理解されていなかった、身に付いていなかった、というべきであろう。この当時の政治家や官僚の認識の程度を示すものである。
国民年金や厚生年金保険、共済組合(共済年金)・議員年金などがあり、20歳以上60歳未満の日本居住者は国民年金に加入することが義務付けられている。国民年金に直接支払っている人(第1号被保険者)のほか、厚生年金保険、共済組合等から費用を負担されているこれらの加入者(第2号被保険者)や第2号被保険者の配偶者(第3号被保険者)なども国民年金に加入している扱いとなる。
何かしらの原因(高齢や病気等)によって所得が減少してしまった人に対しての社会保障の役割を担う。
公的年金の財源
財源は、保険料・国庫負担(税金)・積立金の運用利子である。一年間の実質的収入は、2002年末で厚生年金・国民年金・共済年金の合計で約38兆円である。このうち70%、約27兆円が保険料、国庫負担は約15%の5.8兆円、5.3兆円が財政投融資や債券など運用利子である。
保険料は国民年金が1万3千円/月で、妻帯者の場合、妻に特段の収入が無くても妻の分も支払わなければならない。厚生年金と共済年金は収入の約13%。そのうち、半分を企業(雇用者)が負担し、残りの半分を個人(被雇用者)が負担する。妻は支払わなくてよい。
年金を中心にした社会補償費の負担割合の国際比較。国・事業主負担を合わせた負担割合。イギリスが77.9%、フランスが70.1%、スウェーデンが88.8%、イタリアが81.4%であるのに対して、日本は55.9%と先進諸国の中で最低の部類にはいる。
公的年金の収支状況
| 国民年金(単位:億円) | 厚生年金(単位:億円) | 厚生年金積立金の推移 (単位:兆円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 収入 | 支出 | 差し引き | 収入 | 支出 | 差し引き | |
| 1998 | 36,393 | 31,456 | 4,936 | 290,696 | 239,810 | 50,886 | 130.8 |
| 1999 | 36,529 | 31,531 | 4,998 | 291,035 | 251,493 | 39,542 | 134.8 |
| 2000 | 36,187 | 32,596 | 3,591 | 288,137 | 262,320 | 20,817 | 136.9 |
| 2001 | 36,143 | 34,861 | 1,282 | 278,198 | 273,068 | 5,130 | 137.4 |
| 2002 | 36,453 | 35,834 | 382 | 290,775 | 287,686 | 3,089 | 137.7 |
年金制度の問題点
少子化による高齢化社会
高齢化による給付総額の増大、少子化による納付総収入の減少により、年金制度は予定されている給付総額を下回る納付総収入しか得られないことが確実視されている。その結果将来年金の給付が現行給付額ほどの金額が期待できないのではないかという国民の憶測から、現在、国民年金の納付率は60%程度であり、このことが国民皆年金制度から遠ざかる原因となっている。
年金給付を年金納付による収入で賄うのは現在の急速な少子化がある限りほとんど不可能で年金制度の健全な運用には税金の投入あるいは高額の年金納付の強制回収しかないとの意見がある。近年は高齢化社会の進行にともなう年金財源の危機的状況が問題とされているが、福祉先進国と日本を比べた場合、主として将来の財源となる間接税の割合は現在非常に低く抑えられている。これは1990年代以降長期の不況が続いていたため、間接税率のアップを国内の世論が容認しなかったためである。
国民の負担増に解決策をもとめるのではなく、年金制度が本来もっている所得再分配機能の確立(高所得層がそのまま高い年金給付をうけている現状の改革)、税金の無駄遣いを止めて財源を確保するして欲しい、というのが当面の世論となっている。これは、1980年代の好景気時代(バブル時期)に年金の積立金をグリーンピア計画・株式への投資などに使って損害を出し、年金の原資を相当額減らしてしまったことなどが年金原資の運用不信の原因となったからである。
所得再分配機能と社会保険機能の混在
現在の年金制度では、老後の生活を確保するために、支払った保険料に応じた年金が支払われる社会保険機能と、所得が不十分な層に対して相対的に裕福な層から所得を移転することで生存権を保証する所得再分配機能が混在している。現在は所得が100%捕捉されるサラリーマンから、未納率が高い自営業者層へ国民基礎年金会計を通じて所得が移転しており、本来の目的を果たしていない。そのため、保険料を正直に支払った者だけに負担が集中する不公平な状態となっている。
そこで、保険料で所得の再分配を行うことをやめて、所得再分配は税金で行い、保険料は社会保険機能のみに使うよう両者の機能を分離することが提唱されている。つまり受給者は過去の保険料支払額に応じた年金だけを受け取り、最低額に達しない受給者には、保険料からでなく税金から不足分を補填を行なう。
そのためには現在の家族を単位とした年金制度の会計方式を、個人単位に変更する必要がある。
多様化するライフスタイルに対する対応の遅れ
現在の年金制度、特に厚生年金は家族制度を前提としており、妻が専業主婦で夫が終身雇用の場合にもっとも有利になるようになっている。そのため、妻が共働きであったり、パートタイマーをしている場合年金が不利になる。また、転職を繰り返したり、脱サラをして自営業に転職した場合、あるいは自営業からサラリーマンに転職した場合など、現在の多様なライフスタイル・キャリア形成に対応していないばかりでなく、特定の家族制度をとるように制度が個人に圧力をかける仕組みになってしまっている。
個人のライフスタイルは、各自の自由な選択であり、年金制度はそれらの選択に対して中立でなければならないという原則に反している。
積立金の運用の不明瞭さ
年金積立金は平成12年度まで大蔵省の資金運用部に預託され、それを厚生労働省の特殊法人「年金福祉事業団」が借り入れて民間の運用機関に運用委託し、一部は国内債権で直接運用していた。しかし、これらの積立金は郵便貯金とともに特殊法人の資金源となり、高速道路やダムなどの様々な公共事業の資金源に流用され、元金の返済もできない赤字事業に貸し付けられていた。
年金福祉事業団の直接運用も例外ではなく、全国に13ヵ所ある大規模年金保養基地「グリーンピア」の建設費1兆9143億円を拠出しているが収益が上がらず、グリーピア全体では約3800億円もの損失が見込まれている。
平成13年度から「年金福祉事業団」を廃止して、大蔵省の資金運用部に預託していた積立金を年金資金運用基金が直接運用するようになっている。
また、社会保険庁とその関係団体の運用コストが保険料でまかなわれていたことも問題となっている。年金給付金以外に使われた保険料は5兆6千億円に上る。グリーンピア13ヵ所で3798億円、関連公益法人の役員報酬10億3500億円(2002年度)、サンピア、ペレーレなど年金福祉施設265ヵ所で1兆5697億円、年金事務費社会保険庁職員宿舎建設費・同健康診断費用・同長官交際費・公用車購入費用・外国旅費などで1兆808億円(97~02年度)、広告費で10億600億円(2003年度)が保険料から使われている。
ただし、運用コストについては、民間の年金保険でも保険料に含まれているため、公的年金の保険料から支出しても問題ないとする意見と、一般会計(税金)でまかなうべきだとする意見が対立している。
複数制度の並立による混乱
複数の年金がもらえる議員年金制度- 国会や地方議会の議員年金も法令で定められている。国会議員・地方議会議員も複数の年金がもらえるようになっている。例えば、市会議員・県会議員・国会議員をそれぞれ規定年限をつとめれば三つの年金がもらえることになっている。市会と県会は12年ぐらいで国会は10年以上だと思う。三つの議員を最低年限34年務めれば、年900万~1,000万円もらえるということだそうだ。月にすると何と70万円以上もらえる勘定になる。一般の人は、一つの年金しかもらえないようになっている。この制度に対する批判の声も多い。
年金制度改革
日本の年金制度はこれまでにも何度か変更されている。
もっとも大きな改革は1973年の改正で、当時の田中角栄内閣は新たに支給する年金の支給額を現役世代の男子の賃金の約60%まで大幅に引き上げ、すでに支給している年金については賃金と物価の伸びに応じて年金額を5年ごとに引き上げることとした(物価スライド制と賃金スライド)。
1985年には国民年金と、厚生年金と共済年金の定額部分(1階部分)を一つにまとめた国民基礎年金が作られ、同時に年金の支給額を抑えるために所得代替率が引き下げられた。
1994年の改正では、年金の定額部分(1階部分)の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられ、賃金スライドを可処分所得スライドに変更した。
1999年の改正では、年金の比例部分(2階部分)の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられ、可処分所得スライドが廃止された。
2004年2月4日に、自民・公明の与党年金制度改革協議会は、厚生年金・国民年金の保険料の引き上げ、年金給付引き下げ、離婚時の年金分割、パート労働者の厚生年金への適用拡大を検討などについて合意した。政府は、10日公的年金の改革法案を閣議決定し、国会へ提出した。
これらの改正は、保険料の収入不足を補うために支出を切り詰めるための改正であり、年金制度そのものの見直しを行なう抜本的な改正ではない。
保険料
サラリーマンが加入する厚生年金は2004年の10月から現行13.58%(労使折半)を毎年0.354%(労使折半)引き上げられるようになった。12年後の2017年度は18.30%まで引き上げられる。その後は固定される。
自営業者等が加入する国民年金は2005年の4月から現行の月額13,300円に280円増額の13,580円となり、毎年280円ずつ引き上げ、13年後の2017年度には月額16,900円まで引き上げられる。加入者一人当たり毎年280×12 = 3,360円の増額になり、夫婦で国民年金に加入している世帯では3,360×2 = 6,720円の負担増になる。
年金給付
厚生年金の老後に受け取る給付水準は、現行約59.4%であるのに対して、2023年以降は現役時代の年収の50.2%という引き下げ給付になっている。今後新たに厚生年金を受給する人の年金給付水準は、2005年4月以降、徐々に下がっていくことになる。つまり、約20年間で10%弱ぐらい下げる計画なので、年平均1%弱ぐらいずつ給付水準が下がっていくというわけである。
70歳以上の給与所得者は、現行では賃金と関係なく年金を受給していたが、賃金と年金額の合計額が一定基準を上回ると減額することになった。保険料の負担は現行と同じで負担なしである。
60歳代後半の給与所得者は、現行では賃金と厚生年金の合計額が37万円を超過するとその超過分の半分が減額される。今年4月から合計額がボーナスも含めて48万円になった。この年代は現在保険料を負担している。
まだまだ働き盛りの60歳代前半の給与所得者は、65歳以降の繰り下げ受給となった。繰り下げ受給を選択すると給付率が上がる。この年代の給与所得者は、現行では年金を一律2割削減されていたが廃止となった。
夫婦の離婚時には、厚生年金の最大半分に分割できるようになった。ただし、配偶者の同意や裁判所の決定が必要という。
育児休業中の厚生年金保険料の免除が現在の1年から3年に延長された。
パート労働者は、現行では労働時間が正社員の4分の3以上なら厚生年金に加入しなければならないが、改革案では法施行後5年をめどに厚生年金への適用拡大を検討することになった。
年金額を定期的に通知するようになった。今までしてこなかったことが問題である。
改正の法案名
このたびの年金改革関連の法案は、国民年金法、厚生年金保険法、確定給付企業年金法、確定拠出年金法、健康保険法、船員保険法、児童手当法、人事訴訟法などである。