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名誉毀損罪

名誉毀損罪めいよきそんざい)は刑法230条に規定される罪。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実である場合は処罰されない。

公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす。公務員または公選の公務員の候補者に関する事実関しては、真実であれば罰せられない。ただし、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が真実であれば処罰されない。(230条2項) 但し、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、真実性の証明のみでは免責されない。

公然

「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。

名誉

「名誉」とは何かについては争いがあるが、通説は、これを外部的名誉であるとする。すなわち、社会に存在するその人の評価としての名誉である。これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情であるとする説がある。

毀損

「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しないとされる(抽象的危険犯)。

事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求される。事実の内容の真偽を問わない。また、公知の事実であると否とを問わない。事実の評価が核心となっている場合は侮辱罪の問題となる。

真実性

真実性の証明による免責は憲法21条の保障する表現の自由と人の名誉の保護との調整を図るため設けられた規定である。真実性を証明できなかった場合でも、この趣旨から、確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意をかくため処罰されないとされる(判例)。

関連する犯罪

侮辱罪(231条)

通説によれば侮辱罪は、事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立するとされる。

信用毀損罪(233条)

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の財産的信用を毀損した場合に成立する。名誉毀損罪同様、抽象的危険犯である。



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