保健師助産師看護師法
保健師助産師看護師法(ほけんしじょさんしかんごしほう;昭和23年7月30日法律第203号)とは、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もって医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする法律である(同法1条)。原題は保健婦助産婦看護婦法であったが、平成13(2001)年に標題のとおり改題された。
本法は、保健師、助産師、看護師、准看護師の免許(第2章、7条~16条)、試験(第3章、17条~28条)、業務(第4章、29条~42条の2)や、無資格業務行為の処罰(43条1項1号)等を規定している。
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