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事後強盗罪

事後強盗罪じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される罪。窃盗が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕を免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をした場合に成立する。強盗として処断される。

事後強盗罪の意義・性格

事後強盗罪がいかなる目的で規定されたかについては争いがある。本罪の意義、性格に関する学説の対立状況、および各節からの帰結は概ね以下のとおりである。

• 窃盗犯が逃亡する際に、被害物件を取り返そうとする者や自己を逮捕しようとする者に暴行・脅迫を加えることが多いため、人身保護の観点から強盗と同じと扱うのだとする説

本罪は不真正身分犯である。
本罪の「窃盗」には未遂犯も含まれる。
本罪の実行行為は、所定目的での暴行・脅迫である。
• 事後強盗は実質的に暴行・脅迫を用いて財物を取得したと評価しえるとから、強盗として扱うのだとする。 • 本罪は真正身分犯であるとする説
本罪の「窃盗」には未遂は含まれない。
窃盗既遂犯が暴行・脅迫を加えたが奪還されてしまった場合には未遂となる。
• • 本罪は身分犯ではないとする説


窃盗犯が事後強盗罪を構成する暴行・脅迫に、情を知りつつ加担した窃盗犯以外の者をいかに処断するかに争いがある。




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