成年後見制度
成年後見制度(せいねんこうけんせいど、保健・医療の領域では成人後見とも)とは、判断能力の不十分な成年者を保護するため、一定の場合に、本人の行為能力を制限すると共に、本人のために行為し、または行為を助ける者を選任する制度。能力の状況に応じて、後見、保佐、補助の3種が、また、将来能力を缺くに至った際の後見人を本人があらかじめ選任しておくための制度として任意後見制度がある。旧来の禁治産・準禁治産制度にかわって設けられた。
禁治産・準禁治産制度との相違点
任意後見制度、「補助」の新設。 浪費者を対象から除外。 配偶者が当然に後見人、保佐人となるという規定を削除。 複数成年後見人制度の導入。 戸籍への記載を廃止。
後見
精神上の障害により判断能力を欠く常況に在る者を対象とする。家庭裁判所の後見開始の審判により、後見人を付すとの審判を受けたものを成年被後見人、これを助けるものとして選任された者を成年後見人とよぶ。成年後見人は、成年被後見人について広範な代理権と取消権をもつ。ただし、日常生活に関する行為については取り消すことが出来ない。
保佐
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者を対象とする。家庭裁判所の保佐開始の審判により、保佐人を付すとの審判を受けたものを被保佐人、これを助けるものとして選任されたものを保佐人とよぶ。保佐人は、民法12条1項に定める重要な財産行為について同意権および取消権を有し、さらに、当事者の申し立てた特定の法律行為についての代理権を有する。ただし、代理権の付与には本人の申し立てまたは同意が必要である。
補助
精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち,後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を対象とする。家庭裁判所の補助開始の審判により、補助人を付すとの審判を受けたものを被補助人、これを助けるものとして選任されたものを補助人とよぶ。補助人は、特定の法律行為について、審判により定められた代理権又は同意権・取消権の一方又は双方を有する。ただし、自己決定の尊重の観点から,本人の申し立て又は同意を審判の要件とする。