住居侵入罪
住居侵入罪 (じゅうきょしんにゅうざい) は、刑法130条に規定される罪。同条には他に不退去罪が規定されている。正当な理由がないのに、人の住居などに侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または、10万円以下の罰金である。他人の家の塀を乗り越えようとしたところをつかまった場合などは、同罪の未遂罪であり132条により処罰される。
非常に一般的な犯罪で、例えば窃盗目的で人の家に忍び込んだ場合には、窃盗罪と住居侵入罪の2罪が成立し、両罪は牽連犯となる。
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住居侵入罪住居侵入罪 (じゅうきょしんにゅうざい) は、刑法130条に規定される罪。同条には他に不退去罪が規定されている。正当な理由がないのに、人の住居などに侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または、10万円以下の罰金である。他人の家の塀を乗り越えようとしたところをつかまった場合などは、同罪の未遂罪であり132条により処罰される。 非常に一般的な犯罪で、例えば窃盗目的で人の家に忍び込んだ場合には、窃盗罪と住居侵入罪の2罪が成立し、両罪は牽連犯となる。
住居など判例によれば、本罪の成立する、住居・人の看守する邸宅・建造物には、それらに付属する囲繞地も含まれるとする。囲繞地とは、建物の付属地であって、門塀などの囲障を設けることにより、建物の付属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されている土地をいう。一般的な例としては、人の家の庭がある。 |
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