敵国条項
敵国条項(てきこくじょうこう)とは国連憲章第107条を指す言葉で、第二次世界大戦の際、枢軸国だった日本やドイツを対象に、これら諸国が国連憲章等に違反した不当な行為を起こした際、これに反対する国が国連決議等に拘束されず無条件に軍事制裁を課す事が出来るとした差別条項。しかし、日本やドイツが国連に加盟し、平和愛好国となった現状から死文化条項とされ1995年の国連総会において、同条項の国連憲章からの削除を求める決議が圧倒的多数で採択された(賛成155、棄権3)。この事により旧敵国条項と呼称される事が多くなった。
ただし、安全保障理事会改組問題の難航で、国連憲章の改正に支障を来しており、同条項の削除自体は実現できておらず日本国内などでは反発を招いている。
敵国条項対象国
日本・ドイツ・ルーマニア・ブルガリア・ハンガリー・フィンランドなど旧枢軸国の6ヶ国。イタリアは途中で枢軸国から脱退し、連合国側に立って日本やドイツに宣戦したので除外されている。