法令
法令(ほうれい)とは、おおむね法律と命令の意味であり、有効な成文法のすべてを指す法用語である。
ここにいう法律とは、形式的意義の法律、すなわち国会によって定立される成文法をいう。
ここにいう命令とは、狭義には国の行政機関が制定する法規範(政令、省令など)をいうが、広義には地方公共団体の制定する条例・規則、最高裁判所規則といった形式的意義の法律以外の法形式を含めることもある。
具体例を列記すると、法令には、憲法、条約、法律、政令、府令、省令、規則、条例が含まれることになる。
法令には、種類毎に優先度が異なり、おおむね次のようになっている。
憲法 > 条約 > 法律 > 政令・規則 > 府令・省令 > 地方公共団体が制定した法(条例 > 規則)
日本国の憲法や主な法律などの条文は法令データ提供システム(法令データ提供システム/総務省行政管理局)で参照することができる。
法令の種類
法令には、次の種類がある。
;憲法
- 国家の基本秩序を定める根本規範。統治体制、権利義務などを定めている。
- 地方自治体議会の議決に基づき制定される法形式で、法律の範囲内で制定される。日本国憲法の第94条により付与された自治立法権に基づいて地方公共団体が国家法とは別に定める。条例は、当該地方公共団体内でのみ効力を有し、法令に違反してはならない。地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
- 行政機関などが制定する法の形式、およびその法の総称。法律の範囲内において定められる。
- ;政令
- ;緊急勅令
- ;勅令
- ;府令
- 現在は内閣府令があり、内閣府令に係る行政事務についての命令である。内閣府が総理府であったときは、総理府令といった。内閣府に係る主任の行政事務について法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣総理大臣が発する。内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
- 現在は内閣府令があり、内閣府令に係る行政事務についての命令である。内閣府が総理府であったときは、総理府令といった。内閣府に係る主任の行政事務について法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣総理大臣が発する。内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
- ;省令
- 各省大臣が、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発するものである。省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
- 各省大臣が、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発するものである。省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
- ;規則
法令ではないが参照されるもの
次のものは法令ではないが、しばしば法令の解釈の参考にされる。
;告示
- 公の機関が、指定・決定に基づいてその機関の所掌事務について、一般に知らせる事項。
- 行政機関およびその職員を対象として定められる命令。各省大臣、各委員会及び各庁の長官が、その機関の所掌事務について命令するため、所管の諸機関及び職員に対し発するもの。
- 公の上級機関が所轄の諸機関にその機関の所掌事務について示達するため、所管の諸機関及び職員に対し発するもの。法令の解釈、運用や行政執行の方針等の実務担当者の参考資料となる。
- 当事者間の取るべき処置について取り決めた合意の総称。覚書・念書・協議書等。
個別の記事を持つ日本国の法令
次の項目を参照すること。
関連項目
憲法 - 法律 - 命令 - 規則 - 協定
法学
国際法
欠格条項
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