日本の商用電源周波数
日本の商用電源周波数日本国内での交流電源の周波数で東日本の50ヘルツ(以下、Hzと表記)と西日本の60Hzの周波数の相違がある。 これは明治時代に関東では東京電灯が50Hz仕様のドイツ製発電機を、関西では大阪電灯が60Hz仕様のアメリカ製発電機を採用し、これを中心として次第に東日本・西日本の周波数が統一されていった結果である。
50Hzと60Hzの境界線
富士川 糸魚川ただし以下の地域では例外的に50Hzと60Hzが混在している。 新潟県(東北電力管内・標準周波数50Hz) 佐渡市(佐渡島全体が60Hzである) 中頸城郡 西頸城郡 長野県(中部電力管内・標準周波数60Hz) 大町市 飯山市 小諸市 下水内郡 下高井郡 北安曇郡 南安曇郡
また地域にかかわらず、工場など一部大口需要家が異なる周波数を利用しているケースがある。
電力会社
電化製品について
主な電気製品の周波数の対応についての一般例 50Hzでも60Hzでもそのまま使えるもの テレビ受像機、ラジオ、ビデオデッキなど音響・映像系機器 パーソナルコンピュータや周辺機器 インバーター内蔵エアコン、照明器具など トースター、電気コタツ、電気毛布、白熱電球など電気抵抗を利用した熱機器 掃除機(交流整流子電動機のため)。 そのまま利用可能であるが、性能が多少変化するもの(誘導電動機のため) 冷蔵庫 扇風機 インバーター内蔵でないエアコン 周波数が違うと利用できないもの※以下の機器でインバーターを内蔵していないもの 電子レンジ 蛍光灯照明器具 洗濯機
電化製品によっては、電子レンジや蛍光灯照明器具など電源周波数を指定して設計・製造されているものがある。このような製品では、周波数の異なる地域(たとえば東京から大阪)に引っ越す際に部品交換や買い替えが必要になる。
具体的には、製品の表示プレートやマニュアルで対応周波数を確認すること。「50/60Hz」と記載されていれば、そのまま、あるいは周波数切り替えスイッチで切り替えることで、どちらの周波数でも利用できる。
最近の電子レンジや蛍光灯照明器具などの製品には、インバーターを内蔵して周波数に無関係の「ヘルツフリー」で設計してあるものも多く、その場合は周波数を気にせずに用いることが出来る。