日本国憲法
日本国憲法 (にほんこくけんぽう) とは、1946年(昭和21)11月3日に公布され、1947年(昭和22)5月3日より施行された日本国の憲法である。現在の日本で、ただ「憲法」と言えば、本憲法を指す。また、大日本帝国憲法を「旧憲法」「明治憲法」、それと本憲法を対比して「新憲法」「現行憲法」とも称される。
制定までの経緯
第二次世界大戦中の1945年(昭和20)7月に、連合国軍は日本への戦争終結条件として、ポツダム宣言を発表。中に 民主主義の復活強化へむけて一切の障害を除去すること。 軍国主義の排除 言論、宗教及び思想の自由ならびに基本的人権の尊重の確立。 が記載されていた。 日本は、1945年(昭和20)8月14日の御前会議によって、ポツダム宣言を受諾。 ポツダム宣言や、被占領国の法律を尊重することを定めたハーグ陸戦条約に即して連合国軍最高司令部 (GHQ) は、日本が大日本帝国憲法を改正するように要請した。 1945年(昭和20)10月4日、ダグラス・マッカーサーは、早くも近衞文麿に憲法改正などを示唆し、近衛も佐々木惣一博士、高木八尺博士、松本重治氏などとともに内大臣府御用掛としてGHQのアチソンと連絡を取りながら憲法草案の作成に着手した。しかし、マッカーサーは、アメリカ国内で近衞文麿が支那事変の責任者ではないかと言うことが取沙汰されたため、自分の政治的立場を考えて近衛を切捨て、11月1日に近衛の案とGHQとが関係ないと発表した。その後も近衛らは作業をつづけ、11月12日に近衛案、 11月24日に佐々木案が発表されたが、11月24日にマッカーサーの指令で内大臣府が廃止されたため、近衛らの作業は打ち切りとなった。
これと並行して10月1日に組閣した幣原喜重郎もマッカーサーから憲法改正を指示されたため、閣議了解事項として内閣に憲法問題調査委員会を設置し、松本烝治国務相を委員長とした。委員は東大、東北大、九大の憲法担当教授など憲法に知識の深い者で組織された。 この松本委員会の宮沢俊義が取りまとめた草案は、マッカーサーヘの報告の前に毎日新聞に1946年(昭和21)2月1日にスクープされた。これを見てマッカーサーは、激怒して2月3日に総司令部民政局に命じて憲法草案を作成するよう指示した。作成した民生局長ホイットニー以下25人のうち、ホイットニーを含む4人が弁護士業務を経験していた。だが憲法学を専攻した者は一人もいなかった。
そして、いわゆるマッカーサー草案を提示した。 このマッカーサー草案に添った形で修正を行った内閣草案が完成。 その内閣草案が1946年(昭和21)8月24日に一部修正を経て衆議院で可決。 さらに1946年(昭和21)10月6日に貴族院でも可決され、1946年(昭和21)11月3日に日本国憲法として公布された。
内容
前文と11章103条からなり、 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重 が、三大原則とされる。構成・主な規定は、以下の通り。
上諭 前文(第1項~第4項) 第2項 基本原理として平和主義を表明 第3項 基本原理として国際協調主義を表明 第一章 天皇 (第1条~第8条) 第1条 日本国・日本国民統合の象徴としての天皇、国民主権 第2条 皇室典範、譲位も参照 第6条 大日本帝国憲法10条も参照 第二章 戦争の放棄 (第9条) 第9条 第1項 戦争の放棄 第2項 戦力の不保持、交戦権の否認 第三章 国民の権利及び義務 (第10条~第40条) 第10条 日本国民の要件 第11条 基本的人権 第12条 自由及び権利の保持責任と濫用の禁止 第13条 個人の尊重と公共の福祉 第14条 第1項 法の下の平等(平等原則) 第15条 第1項 国民固有の公務員の選定罷免権 第2項 公務員は全体の奉仕者であること 第3項 成年者による普通選挙の保障 第4項 秘密投票の保障 第16条 請願権 第17条 国及び公共団体の賠償責任 第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由 第19条 思想及び良心の自由 第20条(第1~3項) 信教の自由、政教分離原則 第21条 第1項 表現の自由 第2項 検閲の禁止、通信の秘密 第22条 第1項 居住・移転・職業選択の自由 第2項 外国移住・国籍離脱の自由 第23条 学問の自由 第24条 第1項 婚姻は合意のみに基づいて成立すること、夫婦が同等の権利を有すること 第2項 法律は両性の平等に立脚して制定されなければならないこと 第25条 第1項 生存権 第2項 国の、国民生活環境の保全・向上に努める義務 第26条 教育を受ける権利と、受けさせる義務 第27条 第1項 勤労の権利と義務 第2項 勤労条件の法定 第3項 児童酷使の禁止 第28条 労働基本権 勤労者の団結権及び団体行動権 第29条 第1項 財産権の保障 第2項 財産権の公共の福祉による制約、法的規制 第3項 公共目的による財産権の制限と正当な補償 第30条 納税の義務 第四章 国会 (第41条~第64条) 第五章 内閣 (第65条~第75条) 第67条内閣総理大臣の指名 第六章 司法 (第76条~第82条) 第七章 財政 (第83条~第91条) 第八章 地方自治 (第92条~第95条) 第九章 改正 (第96条) 第十章 最高法規 (第97条~第99条) 第98条 憲法の最高法規性 第十一章 補則 (第100条~第103条)
関連事項
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