民事再生
民事再生(みんじさいせい)とは、経済的に窮境にある債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的として民事再生法に基づきなされる、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係の調整手続をいう(同法1条)。同法第2章以下に定めるところにより再生計画(同法154条)を定める手続を、再生手続という(同法2条4号)。
再生手続の開始
再生手続の機関
再生債権
共益債権、一般優先権及び開始後債権
再生債務者の財産の調査及び確保
再生計画
再生計画認可後の手続
再生手続の廃止
住宅資金貸付債権に関する特則
外国倒産処理手続がある場合の特則
- *詳細は、外国倒産処理手続を参照。
簡易再生及び同意再生に関する特則
小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
小規模個人再生
給与所得者等再生
- 小規模個人再生を求めるための要件を満たす債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、給与所得者等再生を行うことを求めることができる(同法239条、221条1項)。