株主平等の原則
株主平等の原則(かぶぬしびょうどうのげんそく)とは、株式会社の株主は、株主としての資格に基づく法律関係においては、その持ち株数に応じて平等に扱われなければならないとする原則をいう。株主平等の原則について規定する明文は商法典には存在しない。しかし、株主の重要な権利たる利益配当請求権と議決権につき持ち株数に応じた取り扱いを要求する規定があり、これに対する例外が個別的に定められていることから、法は株主平等を原則としているのだと解されている。
株主平等の原則は、その具体的内容として、株式内容の平等と株主取り扱いの平等を含むとされる。前者の例外として、数種の株式があり、後者の例外として単元未満株がある。