政教分離原則
政教分離原則(せいきょうぶんりげんそく)とは、国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならないとする憲法上の原則をいう。これによって個人の自由の権利が確保される。日本国憲法においては、憲法20条においてこの原則が規定されている。政教分離の態様
国教制度 - マルタ(カトリック)、イングランド(英国国教会)、スコットランド(長老派教会)、デンマーク(ルター派教会)、フィンランド(ルター派教会)、ギリシア(ギリシア正教)、チュニジア(イスラム教) コンコルダート - オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、アメリカ合衆国、ドイツ、オーストリア、イタリア、アイルランド 厳格な分離(ライシテ) - フランス、トルコ、メキシコ、ポルトガル
政教分離原則が維持されているか否かの判断は、目的効果基準によってなされるとするのが通説である。