文書偽造罪
文書偽造罪(ぶんしょぎぞうざい)は刑法第17章に規定される罪。詔書偽造等(154条)、公文書偽造等(155条)、虚偽公文書作成等(156条)、公正証書原本不実記載等(157条)、偽造公文書行使等(158条)、私文書偽造行使等(159条)、虚偽診断書等作成(160条)、偽造私文書等行使(161条)、電磁的記録不正作出及び供用(161条の2)がある。
法定刑
文書偽造罪一般
刑法学上は、偽造の他に変造や偽造文書の行使も一括して文書偽造罪として論じるのが一般的であるので、以下、これに倣う。文書偽造罪は一般に文書には社会的信用性が認められるところ、これを保護することが社会生活上必要であるとの判断から処罰される。従って、一般に文書といい難い場合であっても、文書の社会的信用性を保護するとの必要から文書とされることもあるし、およそ社会的信用性を害し得ない態様での偽造は処罰されない。
文書
ある程度の永続性を有しているものは、その記載内容が社会的生活上重要な事項に関するものであれば、対象となる文書にあたる。例えば黒板にチョークを用いて書かれた記載も文書と見なされる可能性がある。また文書は原本に限らず、コピーもまた偽造罪の対象となる文書性を有する。