信教の自由
「信教(しんきょう)の自由」は、人がどんな宗教を信じても(信じなくても)差別されないということ。信教の自由について日本国憲法では次のように全ての国民に対し認めている。
第二十条
一信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
二 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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信教の自由「信教(しんきょう)の自由」は、人がどんな宗教を信じても(信じなくても)差別されないということ。信教の自由について日本国憲法では次のように全ての国民に対し認めている。 第二十条 一信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 二 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 |
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