有事法制
有事法制(ゆうじほうせい)とは、有事 (主に武力衝突や侵略を受けた場合など)の際に、軍隊(日本では自衛隊)の行動を規定する法制のことである。日本では、有事への対処を優先するために私権を制限することや憲法の平和主義との整合性で論議があったが、2003年についに有事法制の基本法が施行された。
まだ制定されていない国民保護法等は、今後法整備がされる予定とされている。
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日本の有事法制
武力攻撃事態対処関連三法
2003年6月6日に可決、成立した武力攻撃事態対処関連三法は以下の通り。
改正安全保障会議設置法 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
2003年6月13日に公布・施行された「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」のおもな内容。
武力攻撃事態など、いわゆる有事となる事態を定義している。 有事において国や地方公共団体が必要な措置を取ることを明記している。また、国(内閣総理大臣)が地方公共団体(の長)に対して、必要な措置を取らせることができることも明記している。 国や地方公共団体が取る措置に対し、国民は協力をするよう「努める」としている。 憲法で保証される国民の自由と人権は尊重されるべきとする一方で、それに制限が加えられうることも示されている。 武力攻撃を排除するために必要限度の武力を行使することが示されている。
有事関連七法
2004年6月14日に可決、成立した有事関連七法は以下の通り。
法律
国民保護法(政府案の立法) 米軍行動円滑化法(政府案の立法) 特定公共施設利用法(政府案の立法) 国際人道法の違反行為処罰法(政府案の立法) 外国軍用品等海上輸送規制法(政府案の立法) 捕虜等取扱い法(政府案の立法) 改正自衛隊法(政府案の立法)
関連
特定船舶入港禁止法(北朝鮮船舶を想定したもの。議員立法)
条約
日米物品役務相互提供協定(ACSA)改正 ジュネーブ条約追加議定書II(国際的武力紛争の犠牲者の保護) ジュネーブ条約追加議定書II(非国際的武力紛争の犠牲者の保護)