法人税法
法人税法(ほうじんぜいほう, 昭和40年3月31日法律第34号)は、広義の所得税に関する法体系の一部を構成する法律。法人の所得等に対する税金について定められている。広義の所得税とは、個人所得税及び個人以外の事業体の所得税をいう。この広義の所得課税に関する法体系は、国によりまちまちで、日本では、1940年に所得税法から法人税法が独立し、現在に至るまで別々の法律により規定されているのに対し、例えばアメリカでは、一つの法律中に章立てして個人・事業体に関する規定を置く。すなわち、米国内国歳入法典では、普通法人をサブチャプターC、信託をJ、パートナーシップをK、REIT、RICなどをM、小法人(S法人)をS、協同組合をTにおいて、それぞれの事業体ごとに規定をおいている。
事業体に対する課税のあり方には、(1)導管課税(conduit taxation)と(2)実体課税(entity taxation)の2つがある。前者は、組織の稼得する利益を組織段階では課税せず、各構成員段階で課税を行う考え方である。パス・スルー(pass through)課税とも呼ばれる。後者は、組織を実体として捉え、組織そのものを課税対象とする考え方である。なお、この後者のカテゴリーには、REITなどの事業体に適用されるペイ・スルー課税も含まれる。
日本の現在における事業体に対する課税については、(1)の考え方を採っているのは、民法上の組合や商法上の匿名組合などに対してであり、日本で法人税という場合には、一般的には(2)の考え方に基づく課税のことを指す。
日本の法人税法
歴史
近年、商法改正や会計基準の変更に伴い、日本の法人税法の改正が急ピッチで進められている。先鞭をつけたのは、平成10年度改正である。この改正では、各種引当金、減価償却やリースなど所得計算の基本的な項目について、大幅な見直しが行われた。また、平成12年度改正では、デリバティヴや株式移転・株式交換に関する取扱いが定められた。平成13年度改正では、企業組織再編税制が整備され、合併、分割、現物出資及び事後設立について理論的統一性が図られるとともに、併せて株主に対するみなし配当課税や法人の利益積立金、資本積立金について整理が行われた。さらに平成14年度改正で連結納税制度が導入された。
概要
法人税も参照されたい。内国法人は、全世界所得に課税され、外国法人は、国内源泉所得所得のみに課税される。
内国法人は、次の5つに区分される。 公共法人 公益法人等 人格のない社団等 協同組合等 普通法人
法人所得の金額は、公正妥当な会計基準より導かれる利益に税務固有の調整を行って計算される(法人税法22条)。
税務固有の調整項目としては、例えば次のようなものがある。 受取配当等の益金不算入(法人税法23条)
- 配当は、会社の税引き後の利益剰余金から株主が受け取るものである。つまり、支払配当は、利子と異なり、支払法人の損金とはならず課税を受けていることになる。これを受け取った法人において、再度課税すると二重課税が生じるため、会計上は収益となる受取配当等の一定額を益金の額に算入(課税所得からマイナスする。)しないこととされている。
- 税務上の寄附とは、無償で金銭を交付したり、時価よりも安く資産を譲渡したりすることをいう。営利企業は、通常、利益獲得を目的とすることから、寄附は一般的に経費性が乏しく多分に利益処分的な性質があるとされる。このため、会計上は寄附金は費用とされるとしても、税務上は、限度額をオーバーする金額は損金の額に算入されない(課税所得にプラスする。)こととされる。
- 戦後の高度経済成長時代に、会社の接待費を使用して飲食・遊興を行う社用族が社会の風潮となったが、交際費は冗費としてこれを戒める政策目的から、税務上は、原則としてこれを損金の額に算入しないこととされた。