戦争犯罪
戦争犯罪 (せんそうはんざい) とは、他国に対し戦争を仕掛けたり、敵兵・捕虜に対して国際法等に反する非人道的とされる扱いなど。あるいは民間人に対する殺戮・追放・逮捕など、戦争・紛争を引き起す、あるいは報復感情の拡大をもたらすような行為及び言動をも含む。
歴史的には、戦時において守られなければならないとされる国際法(戦時国際法)の違反行為を指す。有名な戦時国際法としては、捕虜の虐待を禁じた「ジュネーブ条約」や、非人道的兵器の使用を禁じた「ハーグ陸戦規則」などが挙げられる。
しかしこれらの条約は必ずしも交戦当事国全てが批准しているとは限らず、戦争犯罪に問えるかどうか微妙な場合も存在する。
そこで国際刑事裁判所がつくられた。2004年現在では日本・アメリカ合衆国・中国・ロシアなどが未加盟であり、実効性は乏しい。
「戦争犯罪人」とは、第二次世界大戦以前は戦後の裁判において罪に問われた者を指して用いられる言葉であった。日本ではごく一般的には第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判 (東京裁判)におけるそれ、すなわちA級戦犯やB・C級戦犯を指すことが多い。
2つの裁判
第二次世界大戦の惨禍により、ニュルンベルク裁判ならびに極東国際軍事裁判で確立した、A、B、C級の犯罪が戦争犯罪と認識されるに至った。それぞれ、 ;A級 平和に対する罪:即ち、宣戦を布告せる又は布告せざる侵略戦争、若は国際法、条約、協定又は誓約に違反せる戦争の計画、準備、開始、又は遂行、若は右諸行為の何れかを達成する為めの共通の計画又は共同謀議への参加。 ;B級 通例の戦争犯罪:即ち、戦争の法規又は慣例の違反。 ;C級 人道に対する罪:即ち、戦前又は戦時中為されたる殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其の他の非人道的行為、若は犯行地の国内法違反たると否とを問はず、本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として又は之に関連して為されたる政治的又は人種的理由に基く迫害行為。 と規定されており、その後の国際軍事法廷において踏襲されている。しかし、日本では「国際軍事法廷そのものが勝者が敗者を裁く形となるため公平性に疑問を呈するような審理が行われることが少なからずあり、またA級などは敗者の言い分が通るはずもなく、他にも戦勝国のB級戦犯が裁かれたことがないなど、本来公平に問われるべき戦争犯罪が、敗者叩きの様相をなすことが、これまでの戦争犯罪を取り巻く実情であった。」という声がよく聞かれる。
しかし東京裁判の研究者(粟屋 憲太郎ら)の研究によると、 検察側の提出した証拠と弁護側の提出した証拠のうち、却下されたものも採用されたものもほぼ同数であり、被告人が審理において格別不利に扱いを受けたと言う事はできない。
ニュルンベルクにおいてはドイツの法曹関係者の大半が裁判に協力したため、日本でのような声はあまり聞かれない。
関連項目
紛争 - 民族浄化 戦争責任この記事はスタブ(書きかけ)です。この記事を加筆して下さる協力者を求めています。