有価証券
有価証券(ゆうかしょうけん)とは私法上の権利を表章する証券であって、それによって表章される権利の行使及び移転が証券の授受によってなされるものをいう。各法に規定されるものの他、商品券・図書券といった金券、交通機関の乗車券、有料施設やイベントの入場券、宝くじ・馬券・車券・舟券の当たり券などがこれに含まれる。
テレホンカードやプリペイドカードといった電磁記録化されたものが有価証券であるかについては日本刑法上争いがあるが、判例はこれを肯定している。
有価証券については、その高い経済的価値に鑑み、各種の法的規制がなされている。
貨幣(通貨、現金)は、権利を表章するものではなく、価値そのものであることから有価証券とは区別される。
商法上の有価証券
商法に規定される有価証券には次のようなものがある。 手形(手形法) 小切手(小切手法) 株券(商法225条、226条) 社債券(商法306条) 貨物引換証(商法571条) 倉庫証券(商法598条) 船荷証券(商法767条) プリペイドカード
証券取引法上の有価証券
証券取引法上の有価証券は、同法2条1項に規定されている。これには、国債証券、地方債証券、株券などが列挙されているほか、「流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書」が含まれる。郵便為替証書は同条1項3号の証券として扱われる。