残余財産分配請求権
残余財産分配請求権(ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん)とは、株式会社の株主が有する権利の一つで、会社が解散した際、清算後に残った財産を株式の数に応じて分配される権利をいう(商法425条本文)。清算の結果、負債が資産を上回ることが明らかになれば分配はなされないが、株主が負債の返済義務を負うことはない(株主有限責任の原則、同法200条1項)。ちなみに、存続中の会社を現在直ちに解散し清算すると仮定した場合の残余財産の総額を解散価値と呼び、この解散価値を発行済み株式数で除したものが一株あたり純資産 (BPS) である。このように、株式には解散価値に基づく価値があり、株式は物的証券であると考えられている。