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会社

会社(かいしゃ)とは、営利を目的とする社団法人をいう。商法52条参照。
設立に官庁の認可を必要とせず、一定の要件を満たせば、設立できる準則主義を採用している為、公益法人等と比較すると設立が容易である。
・営利性
会社の営利性とは、利潤を追求するために事業を営むのみに留まらず、得た利益を社員に分配することを目的とすることを意味すると解されている。(したがって、利益を社員に分配しないのならば、公益社団法人等であっても、営利事業を営むことが可能である。)
・社団性
人の集まりであることを意味する。ただし、ここに人の集まりとは、例えば、X株式会社という会社を想定した場合、X会社と雇用契約を結んでいる(つまり、X会社で働いている)Aさん、Bさん、Cさんは意味しない。X会社に出資をしている甲さん、乙さん、丙さんをして、「会社は社団である」という。
・法人性
商法54条1項は、「会社ハ之ヲ法人トス」と定める。法人についての詳細は、法人の項を参照して頂きたいが、法人格を得ることによって、会社は、会社を構成する社員とは別個の権利能力を有することとなる。

分類

会社の種類には、4種類ある。商法第2編において、株式会社合名会社合資会社の3種類が規定されており、有限会社法において有限会社が規定されている。またこれ以外に保険業法に基づく相互会社や資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社がある。会社について規定する法を会社法とよぶ。

一人会社

(いちにんがいしゃ) 小規模事業を営む者が会社を設立する場合や、ある会社が100%出資の子会社を設立する場合、会社の社員(なお、ここにおける社員とは、会社の出資者の意である。たとえば、株式会社の社員とは株主を指す。日常用語の社員は、商法上は「使用人」と呼称される)が1名である場合がある。(例えば、A会社が100%出資してB会社を設立した場合、B会社の社員は、A会社のみとなる。) 一人会社には、講学上、次のような問題が提起されている。 • このような会社は、社団性を有せず会社と呼べないのではないか。 • 仮に一人会社を会社と認めるのであれば、社団性は会社の定義としては誤りではないのか。 これに対しては、社員が1名である会社もあらたな出資者を得ることで社団となりうるのであるから、潜在的には社団性があり、一人会社も社団性を有するし、会社の定義も誤りではないとの解答が与えられている。
ただし、法律上、一人会社が認められるのは、株式会社・有限会社のみであって、合名会社・合資会社においては、社員が一人のみとなった場合、会社は解散する。(商法94条4号)

関連項目

企業一覧LLC




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