揮発油税
揮発油税(きはつゆぜい)は、揮発油税法(昭和32年4月6日法律第55号)に基づき、製造所から移出される又は保税地域から引き取られる揮発油に対して課される税金である。
課税物件
揮発油税の対象となる揮発油とは、「温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素油」である。
納税義務者
揮発油税の納税義務者は、次の者である。 揮発油の製造者 揮発油の保税地域からの引取者
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揮発油税揮発油税(きはつゆぜい)は、揮発油税法(昭和32年4月6日法律第55号)に基づき、製造所から移出される又は保税地域から引き取られる揮発油に対して課される税金である。
課税物件揮発油税の対象となる揮発油とは、「温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素油」である。
納税義務者揮発油税の納税義務者は、次の者である。 揮発油の製造者 揮発油の保税地域からの引取者
税収の推移財務省の統計を参照(単位:100万円) 平成14年度 2,126,266 内譲与分710,200 平成13年度 2,098,103 内譲与分715,500 平成12年度 2,075,186 内譲与分693,400 平成11年度 2,070,652 内譲与分671,600 平成10年度 1,998,244 内譲与分665,400 平成9年度 1,926,065 内譲与分657,000 |
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