教育基本法
教育基本法(きょういくきほんほう、The Fundamental Law of Education)は、昭和22年3月31日に、日本国憲法の精神を基に、戦前の教育勅語に代わり、日本の教育の目的と基本を語るものとして公布された法律。昭和22年法律第25号。略称「教基法」。全11条からなり、日本国憲法との関連や制定の経緯を述べている前文、実体を定めた第1条から第10条と、他の法令との関係を定めた第11条にわけられる。施行も公布と同日に行われる。
連合国軍の占領統治の下、大日本帝国憲法下での最後の議会となった第90回帝国議会によって、日本国憲法や学校教育法などとともに制定された。最初、憲法改正議論の中で、憲法に教育規定を盛り込むべきとの意見が出されたが、当時文部大臣だった田中耕太郎により憲法とは別に法律で定めることが提案された。その後文部省に教育刷新委員会がおかれ教育基本法の内容が審議され、帝国議会で原案通り可決された。
この法律により、教育の目的は、次のように「人格の完成」と明示されている。
- 第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
与党の一部には教育基本法を改定するべきとの動きもある。
構成
上諭(公布文)前文
第1条 教育の目的
第2条 教育の方針
第3条 教育の機会均等
第4条 義務教育
第5条 男女共学
第6条 学校教育
第7条 社会教育
第8条 政治教育
第9条 宗教教育
第10条 教育行政
第11条 補則
附則
関連項目
学校教育法 学校 教育 学制改革
外部リンク
教育基本法の全文 - Wikipedia関連プロジェクト Wikisource 文部科学省 教育基本法資料室
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