純粋法学
純粋法学 (Reine Rechtslehre) とは、法実証主義の発展型である。
概要
純粋法学はハンス・ケルゼン(1881年 - 1973年)によって基礎づけられた。ただ実定法だけが純粋法学に従って法とみなされることができる。それ故、純粋法学の目的は、法を社会学的、心理学的、倫理学的、政治学的方法の混合からから区別することである。
法実証主義の模範形式
ケルゼンは純粋法学で模範的に法実証主義を代表している。最も首尾一貫した法実証主義者であり、20世紀の法哲学にとって最も影響力のある代弁者だとみなされている。法学の厳密な学問性の主張―その下では、制限は現実に経験可能な法に従って形而上学的基礎の除外と理解される―は、一般に法実証主義のものである。これは純粋法学にとっても基礎的な、分離説と相対説の仮定へと導く。
相対説/自然法批判
相対説は、絶対規範の人間的認識を否定し、ために倫理的非認知主義に起因する。普遍妥当で客観的な価値基準を超えて歴史的に浮上する非常に多様な見解に従った戒告でもって、どの価値体系も文化現象であり、そのために相対的であることが判明する。規範の内的、道徳的正当性の判断のための客観的方法のいかなる―人間のための明らかな―判断基準も存在しない。
分離説
ここから分離説が生じる。法と道徳はふたつの相互に独立した価値体系である。公平性はケルゼンにとって道徳の部分様相であり、彼が遂行したように、学問性とは調和しない非合理的な理想である。それは、どの法規範もその内容から有効に独立している、すなわち拘束力を持つとみなされている、ということを意味する。「どんな任意の内容も、法であ[り得]る」。
実定法論
従って、法はケルゼンにとって、純粋に形式的範疇として理解される内容的に任意の強制的規範の秩序である。その有効性全体はその強制の効果に従って生み出される。従って、法的に必要な態度の不履行は法的に組織された制裁を招く、ということが実定法の概念に属している。さらに進んだ強制の正当化は必要ない。強制の正当化は非経験的当為の範囲に由来し、それ故に純粋法学の対象ではあり得ない。
根本規範の仮定
法秩序のなかに、効果の判断基準のための設定の判断基準がつけ加わる。規範の有効性根拠は存在と当為の厳しい分離の顧慮のもとで、存在として、さらには存在のうちにのみ見出され得、そのつど他の規範の有効性だけが存在し得る。これは無限後退へと導く。この後退は、どの規範体系にも必然的に前提される、すなわち最初に定められるのではない、それに従って全ての他の規範が作られるはずの根本規範の直観を通じて、ケルゼンから離れるだろう。これは「虚構的」であり、「認識論的仮説」であり、どの憲法も持つ「超越論論理学的前提」である。
他の学説との関係
純粋法学は、自然法さらにはマックス・ヴェーバーやオイゲン・エールリッヒの社会法学派に対して拒絶する立場に立つ。設定と強制に基づく、その法概念は最終的に権力に基づいている。純粋法学の主要な敵対者の一人はカール・シュミットである。