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特許法

特許法(とっきょほう;昭和34年4月13日法律第121号)は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする法律である(同法1条)。

特許法の意義

特許法の目的は、第1条に謳われているように、「産業の発達」である。この目的を達成するための手段として、発明の保護と利用を制度として定めることが、この法律の存在意義といえる。

せっかくの発明を模倣されてしまえば、開発に要した経済的及び時間的コストを回収することができず、発明するだけ損になってしまう。このようなことでは産業界から発明をしようという意欲が失われ、わが国産業は衰退しかねない。そこで、額に汗したものが適切な利益を得られるよう、本来は形を持たない「発明」に対する権利を、物権類似の特許権として人為的に保護する(この点で、特許法は民法の特別法である)ことで、産業活動を奨励ないし刺激するものである。(発明奨励機能)

また別の観点では、発明の内容を社会に公開させるためのものともいえる(特許出願された発明の内容は公開されることになっている)。発明者が他者の模倣を恐れて発明内容を秘密にしたのでは、たとえそれがどんなに素晴らしいものだったとしても、その発明が産業・社会に活かされることはなく、いわば「死んで」しまう。これでは産業の発達には程遠い。そこで、特許権による保護を代償として、発明者に対して発明内容の公開を求めるものである。(公開代償機能)

この議論からも分かるように、特許法は単に発明者を保護するためだけのものではない。発明者に対して適切な保護を与えることは勿論だが、それのみならず、発明の利用を通じて産業の発達につなげることをも考慮した、産業振興施策の一形態が特許制度であり、特許法はそのような施策をバランスよく実施するための法律だということができよう。

海外での特許法の歴史

日本国特許法の歴史

日本で最初に制定された特許法は、1871年(明治4年)に公布された「専売略規則」である。但し、当時の日本では、この規則を運用するだけの知識も経験もなく、さらに発明がなされるということ自体稀だったこともあり、結局1年で施行中止に追いこまれた。

現在まで続く、わが国特許制度の基となったのは、1885年(明治18年)4月18日公布の「専売特許条例」である。その後、新たな改正が何度か行われたが、現行の特許法は1959年(昭和34年)に成立したものであり、その後数度の一部改正を経て現在に至っている。

発明

日本国特許法は、「発明」を定義する条文をおいている。 第2条によれば、発明とは、 「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」である。 以下この項では、定義に基づいて解説する。
なお、特許法の条文に現れる「発明」は、 箇所によって異なる意味で用いられている部分もあるため、 全ての「発明」が前述の定義に沿って解釈できるわけではない。

自然法則の利用

 たとえば、経済法則、商売の方法、ゲームのルール、占いの方法、(方法やルールそのもの)といったものについては、自然法則を用いていないものであり、人為的な取り決めによって定められたものであるから、発明にはならない。
 自然法則の利用については、「特許・実用新案審査基準第II部 第1章 産業上利用することができる発明」に、詳しく解説がなされている。

技術的思想

 「技術は一定の目的を達成するための具体的手段であって実際に利用できるもので、技能とは異なって他人に伝達できる客観性を持つものである」(最高裁判所昭和52年10月13日第1小法廷判決・判例タイムス335号265頁)

高度のもの

「高度のもの」という部分は、実用新案法における「考案」の定義と 区別するためのもので、実質的な意味はないと解される。
高度性と進歩性とを結びつけて考える説もあるが、 どちらの立場をとっても実務上の影響はない。

特許の登録要件

特許を受けることができない発明

特許出願

審査手続

特許出願された発明が晴れて特許発明となるためには、 前掲の登録用件を満たさねばならないのであるが、これを判断する作業が「審査」である。

審査主義

発明奨励および公開代償の観点からすると、実務上特に重要になるのは次の二点である。 • 発明の内容を十分に開示するだけの記載がなされていること • 特許に値する新規性・進歩性を有していること これらは、提出書類のフォーマットが整っているかどうかについての形式的な審査 (方式審査という)と区別するために、特に「実体審査」と呼ばれる。

特許制度において、権利成立のために実体審査を要するか否かは、国によって考え方が異なる。 実体審査を経た後に特許登録を行うのが「審査主義」である。 審査主義をとることには、成立した権利が特許要件を満たしていることが(一応は) 保障されているという大きな利点がある一方、 権利成立までに時間がかかり、多大な行政コストも負担しなければならないという欠点もある。

審査主体

実体審査を行うには、各種の技術的・法律的知識が要求されるため、特に資格を定められた特許庁審査官によってなされる。(第47条)
願書の提出先は特許庁長官であるが、審査は審査官名で行われるので、混同してはならない。

審査請求制度

日本の制度では、特許出願は、その全てが自動的に審査されるわけではない。なぜなら、特許制度の利用実態からして、出願人は必ずしも全出願の特許化を望んでいるわけではないと考えられるからである。これにより、行政の無駄を省くことができる。出願審査の請求は出願から3年以内にしなければならない。また、請求は出願人のみならず何人もすることができる。
なお、通常「審査請求」といった場合は、行政不服審査法に基づく請求をさすことが多いので、注意しなければならない。

手続きの実際

出願審査の請求を受けて、審査官が審査を行う。そして、特許できない理由(拒絶理由)を発見した場合には「拒絶をすべき旨の査定」(通称「拒絶査定」)を、発見しない場合には「特許をすべき旨の査定」(通称「特許査定」)をする。具体的な拒絶理由は第49条各号に列挙されている。

但し、審査官が拒絶査定をしようとするときには、事前に拒絶の理由を通知して(通称「拒絶理由通知」)、出願人に意見を述べ、出願内容を補正する機会を与えねばならない。つまり、反論の機会もなく突然に拒絶査定がされることはない。(第50条、第17条の2)
実際には、審査請求された出願のほとんどに対して拒絶理由通知が発せられており、それに対する応答(意見と補正の内容)が特許の成否を分けることが少なくない。

特許権

審判、再審、判定

訴訟




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