風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は、日本の法律。略称風適法(ふうてきほう)。 1948年「風俗営業取締法」として制定。 1984年大幅に改正され、現在の名称になる。
以前の「風俗営業取締法」の略称である「風営法」の名で呼ばれることも、依然として多い。
目的
風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。
対象
風俗営業 接待飲食等営業 1号営業 - キャバレー 2号営業 - 料理店・社交飲食店 3号営業 - ダンス飲食店 4号営業 - ダンスホール等 5号営業 - 低照度飲食店 6号営業 - 区画席飲食店 その他(遊技場営業) 7号営業 - マージャン店・パチンコ店等 8号営業…ゲームセンター等 性風俗特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 1号営業 - ソープランド 2号営業 - 店舗型ファッションヘルス 3号営業 - のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等 4号営業 - モーテル・ラブホテル等 5号営業 - アダルトショップ 6号営業 - その他 無店舗型性風俗特殊営業 1号営業 - 派遣型ファッションヘルス 2号営業 - アダルトビデオ等通信販売営業 映像送信型性風俗特殊営業(インターネットを利用した画像配信など) 店舗型電話異性紹介営業(いわゆるテレホンクラブなど) 無店舗型電話異性紹介営業(携帯電話を利用したテレホンクラブなど) 深夜における酒類提供飲食店営業