高等裁判所
高等裁判所(こうとうさいばんしょ)とは、裁判所法により設置されている下級裁判所の中で最上位の裁判所である。略称「高裁」本庁は東京都、大阪市、名古屋市、広島市、福岡市、仙台市、札幌市、高松市の8箇所に設置されており、必要に応じて各本庁管内に支部(名古屋高等裁判所管内の金沢市(名古屋高等裁判所金沢支部。以下呼称はこの例による。)、広島高等裁判所管内の岡山市、松江市,福岡高等裁判所管内の宮崎市、那覇市、仙台高等裁判所管内の秋田市)が設置されている。
高等裁判所は、以下の事項について裁判権を有する。 裁判所法16条各号で規定されるもの 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴 地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令に対する抗告並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審(控訴審)判決及び簡易裁判所の判決に対する上告 内乱、内乱予備、内乱陰謀、内乱等幇助の罪に係る訴訟の第一審 公職選挙法第15章「争訟」(203,204,207,208,210,211,217条)で規定されるもの 選挙に関する行政訴訟の第一審 独占禁止法85条や特許法178条、商標法63条で規定されるもの 公正取引委員会や特許庁の審決に対する訴訟の第一審(東京高等裁判所)
高等裁判所は、他の法律において特に定める権限も有する(同法17条)。
高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官といい(同法5条2項)、管内の裁判官の人事その他司法行政上の事務を統括している。